失業保険について質問です。
今月末で今の仕事を退職します。1年以上雇用保険に加入していたので
失業保険は3ヶ月待機した後、3ヶ月受給できると思います。

でも、すでに就職活動していて、1社は面接の話があります。
その会社のホームページの採用条件は、まずアルバイトから始めて
その後正社員へ登用という事になっています。

すぐに就職したいけど、もしアルバイトの時点で不合格になってしまったり
自分がこの仕事は無理と思って辞めた時の事を考えると
失業保険のお世話になりたい気持ちもあります。

色々な質問を見たら、失業保険の手続きをしてからアルバイトするなら、
時間や日数など条件があるように書いてありました。

もし手続きをする前に1ヶ月ほどアルバイトして、やっぱり無理だ、と思って
そのアルバイトを辞めて失業保険の手続きはできるのでしょうか?

それとも今の会社から新しい就職をしたとみなされ、1ヶ月のアルバイトでは
雇用保険もなく、あったとしても1ヶ月だし、失業保険の受給条件を
満たさなくなってしまうのでしょうか?

それとも、あくまでも受給資格のある時期(来月離職票をもらったら)から
1年間なら失業保険の対象なのでしょうか?

それとも、新しい職場で雇用保険に加入できたら、たとえ1ヶ月で辞めても
今現在の会社での1年以上の加入が加算できて、トータル1年以上となって
受給資格があるのでしょうか?

先に失業保険の手続きをして、アルバイトの条件を満たす範囲で仕事をして
仕事がやっていけそうで、採用にしてもらえたら正社員になる、という順番の方が
いいでしょうか。

来週面接に行く予定なので、いつから働けるか?と聞かれた時の
ために、どのような順序にしたらいいのか教えてください。

・面接は行きたい
・新しい仕事が見つかったらやってみたい
・もし新しい仕事がダメなら失業保険を貰いながら次を探したい

この希望を満たす方法を教えていただけたらと思います。

どうしても失業保険が満額受け取りたいわけではなくて
良い所があればすぐにでも就職したいのですが
なかなか見つからない場合を考えて、失業保険を受け取る権利も
捨てたくない、という気持ちです。
失業手当は、もらっていなければ、かけていた分は一年間は消えません。

たとえば、会社やめてから半年後に失業手当を受給することも出来ます。

ただ、一年越えると貰えなくなってしまうので、そこだけ注意して下さい。
自立支援制度について教えて下さい。自分はメニエール病と鬱病があり2つの病院に通院しています。そして失業中です。失業保険だけだから治療費も大変です。
先生には入院も勧められている状態です。しかし3割負担では入院出来ません。自立支援制度を受けたら国保料も安くなり、治療費も1割負担になると聞きました。これは、病院からの何か手続きが必要なんでしょうか?それとも市役所で自分で勝手に手続きするのでしょうか?
私はパニック障害で心療内科に通院している者です。私は家族と住んでいるので家族に迷惑をかけたくないと主治医に相談したら、最初は生活保護の申請をしてみたらと言われて福祉課に行きましたが家族の収入があるのでダメでした。主治医が医療費免除は?と言ったので申請に行ったら免除になりました。そしたら福祉課の方から自立支援の申請をしてくださいと言われて保健所に申請書を貰いに行って書いて出しに行きましたが、主治医に書いてもらう箇所があったかは覚えていません。あなた様も主治医に相談してみてください。少しは楽になると思いますよ。
失業保険受給までの期間の扶養について

初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。

失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。

何故、扶養に入れないのでしょうか?
あなたの言われますように一応130万未満となっていますが、失業保険の受給が完了するまで扶養になれないというのであれば、それも健康保険組合の基準なのかもしれません。

納得がいかない場合には、健保組合にご相談して確認をされるのもありです。

また自己都合の場合には3か月の待機期間もありますので、この間には国保と国民年金1号に加入されることになってしまいますので、きちんと説明を受けて見られたらどうでしょう。
もうすぐ失業し、失業保険生活です。

今まで厚生年金に加入していましたが、これからは自分で支払っていかないといけませんよね。


年金の免除を役所に申請に行くつもりですが、簡単に免除になるものでしょうか?
解雇なので、失業してすぐ、ハローワークからお金はもらい始めます。
国民年金の免除申請については、通常は前年の所得で審査をしますが、失業者には特例があり、失業者の証明があれば対象年に所得があっても0として審査してくれます。
失業者の証明としては離職票(ハローワークで失業給付の手続き後は、雇用保険受給資格者証)の写しを提出します。

ただし免除申請は結婚してれば配偶者(夫や妻)、また住民票で世帯主が別にいらっしゃればその方の所得も審査対象となりますので、必ず承認が得られるとは限りません。

なお世帯主の所得で全額免除の承認が得られないような場合、30歳未満ならば世帯主の所得を審査しない若年者納付猶予があります。

詳細については受付をする市区町村の国民年金担当課でご確認ください。
失業保険の手続きなのですが、ハローワークに持っていく書類は離職表以外に何が必要でしょうか?


また、会社を退職して他の会社で短期間働いたため、失業保険の手続きが遅れたのですが問題ないでしょうか?
一度他の会社で働いたら失業保険は受給出来ないのでしょうか?
今は就活中です
以下が必要な書類になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

短期間働いたのは、雇用保険に加入してでしょうか?
それならば、短期間働いた会社の離職票も必要になります。
受給期間は短期間働いた会社を退職してから1年となります。

雇用保険に加入せずということでしたら。
前の会社を退職した時から1年ですので、それがいつなのか?が問題になってくるかと。
申請にいってから待機期間(7日)、自己都合退職ならば(3カ月)を経て多くの場合は90日支給となりますので、それだけの日数が退職後1年以内に収まりますか?

仮に、退職後半年経ってから、申請に行くとなると場合によっては全額支給(1年を超えた分は支給されない)はされない可能性があります。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
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