3月15日に結婚退職をし、(6年間正社員で働いていました)事情により、失業保険の手続きをまだしていません。
7月16日~8月15日の間、アルバイトを頼まれました。
おそらく8時間勤務で週4,5日入ると思います。
この場合、失業保険をもらうには、8月16日以降に手続きをすればいいと思うのですが、
3月15日で退職した正社員の給料で計算してもらえるのでしょうか?
8月15日で退職したアルバイトの給料での計算になるのでしょうか?

保険の制度について、無知なので、よろしければ教えていただきたいです。
これはなんとも難しいのですが、
平成22年4月より雇用保険加入条件は
「週20時間以上、31日以上勤務する見込がある人」です。

ただ、会社がわかっていないかもしれないし、知っていたとしても
実際、1ヶ月の人を雇用保険に加入させる必要があるのかって
思う人は少なくありません。

なので、加入になれば1か月分の賃金も計算対象に含まれるし、
加入しなければ3月15日までの賃金より計算対象となります。
職業訓練を職業安定所長の受講指示を受け失業保険を受給しながら通っている方または受講終了した方いましたら情報をください。
二年間のコースに入校した場合失業保険は二年間受給できるのですか?
適用者は転職者ということですので受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?
>二年間のコースに入校した場合失業保険は二年間受給できるのですか?

→ 2年間のコースといってもいろいろあります。

それぞれのコース毎に、失業給付延長給付の対象にするかどうか、ハローワーク(もっと言えばその上の厚生労働省都道府県労働局)の判断になります。

たとえば、職業能力開発短期大学校の専門課程2年間も公共職業訓練ですが、こちらは絶対に延長給付の対象にはなりません。

また、自動車整備の訓練講座も2年間ですが、専門学校とほぼ競合していて専修学校各種学校協会の強い申し入れなどもあり、延長給付の対象にしていないところが多いようです。

それ以外の講座であるならば延長給付の対象になる可能性が十分あると思われますが、具体的には個別にハローワークあるいは訓練校に問い合わせるしかありません。


>受講終了前の早目の就職を促されたりするのですか?

公共職業訓練の最終目的は再就職実現ですから、訓練期間中でも積極的に就職活動を行い少しでも早く就職するように、という指導は当然のことです。
扶養について質問です
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。

この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。

色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
扶養の手続きはあなたが会社に対して行なう手続きですから
確定申告には何ら関係しません。
扶養になれば、妻は第三号被保険者として
国民年金も国民健康保険も支払う必要はありません。
但し、妻の収入が年間130万以上なら
あなたの会社の社会保険に加入できなくなり、外れることになります。
所得税と住民税は妻の収入に対しての課税ですから
扶養如何に関わらず納税することになります。
因みに
妻の収入が103万以下ですから、
確定申告することにより
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が記載されているときは
その源泉徴収税額がそっくり全額還付されて
妻の所に戻って来ます。
確定申告しないと、その金額は還付されずに、戻ってきません。
失業保険を貰う手続きをし次回説明会に行くまでの間に
短期などのアルバイトをするのは不正受給になりますか?
実際に貰えるのは来月からでその間のアルバイトはいいのでしょうか?

また、ハローワークなどはどうやってその人に収入がないか調べているのですか?
銀行振り込みではなく手渡しなどで給料を貰う場合調査が難しそうだと思うのですが・・・
実際に失業していた期間に対して給付をするのが、失業保険です。つまり、給付されるまでの間に働いたら、きちんと申告しなければなりません。その日数分は減額されます。1日に数十万円稼いでもいいんですけど。

収入のあるなしは、仕事先が提出する源泉徴収書類等から把握される可能性があります。
失業保険制度について詳しい方教えて下さい。

抑鬱症がこれ以上悪化しないためにも、この度、会社を退職することにしました。


失業保険の手続きの際、病院の診断書を提出すると、三ヶ月待たずに受給できると実際の受給者から聞いたのですが、その通りでしょうか?

働く意思がある者が受給される…となっているので、診断書なんか提出したらむしろ支給されないのでは?と思いました。
先に回答されています「傷病手当」については、ハローワークに申請したあとに病気や怪我などで働くことが出来なくなった場合に基本手当の代わりに同額のものが支給されるのです。
病気で会社を退職して診断書を出す場合はその診断書が働くことが出来るまでの期間、つまり治療の期間は受給期間の延長申請をしなければなりません。
治癒して働くことが出来るようになって申請すれば3ヶ月の給付制限はなくなります。
受給期間延長の申請は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
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