失業保険について
今の会社を辞めて、すぐアルバイトを半年程度行い、その後失業保険を受給するということは可能なのでしょうか?
受給期間中は働くとしても制限つきのバイトになるようですが
、申請する前であれば何時間でもアルバイトはできるのでしょうか?
それと、その場合は、会社の賃金で受給額を計算できるのか、アルバイトの賃金で計算されるのか気になります。
しかし、アルバイトで働くというのも今の会社でアルバイトに切り替えて働くことになるかもしれません。
わかりにくい質問ですが、気になったので質問させてください!
よろしくお願いします!
今の会社を辞めて、すぐアルバイトを半年程度行い、その後失業保険を受給するということは可能なのでしょうか?
受給期間中は働くとしても制限つきのバイトになるようですが
、申請する前であれば何時間でもアルバイトはできるのでしょうか?
それと、その場合は、会社の賃金で受給額を計算できるのか、アルバイトの賃金で計算されるのか気になります。
しかし、アルバイトで働くというのも今の会社でアルバイトに切り替えて働くことになるかもしれません。
わかりにくい質問ですが、気になったので質問させてください!
よろしくお願いします!
期限付きのアルバイトの就労時間が不明ですが、週20時間以上であれば新たに雇用保険に加入しなければなりません。
そうすると、失業給付は受給できなくなります。
週20時間未満の労働時間であっても、半年もレギュラーでアルバイトをしていたらハローワークに「就職した」とみなされる可能性が高いです。
半年のアルバイトで雇用保険加入となるなら、そのアルバイトを終了してから失業給付の受給手続き(求職の申し込み)をすることになります。
e3v_12345さん
そうすると、失業給付は受給できなくなります。
週20時間未満の労働時間であっても、半年もレギュラーでアルバイトをしていたらハローワークに「就職した」とみなされる可能性が高いです。
半年のアルバイトで雇用保険加入となるなら、そのアルバイトを終了してから失業給付の受給手続き(求職の申し込み)をすることになります。
e3v_12345さん
法律関係に詳しい方、回答よろしくお願い致します。
質問内容ですが、私はアルバイトとしてアパレルのお店に勤務しておりました。少ない週でも1週間に37時間程度働いていました。
先日、急に
会社が倒産し、一ヶ月半近く分の給与は遅れて支払われることになり、無職となってしまいました。
そこで、失業保険を頂こうとおもっていたのですが、雇用保険には未加入でした。よく確認していなかった私も悪いのですが、このような場合、会社として雇用保険に加入させる義務はなかったのでしょうか?
このようなケースでなんらかの救済措置を受けることは可能でしょうか?よろしくお願い致します。
質問内容ですが、私はアルバイトとしてアパレルのお店に勤務しておりました。少ない週でも1週間に37時間程度働いていました。
先日、急に
会社が倒産し、一ヶ月半近く分の給与は遅れて支払われることになり、無職となってしまいました。
そこで、失業保険を頂こうとおもっていたのですが、雇用保険には未加入でした。よく確認していなかった私も悪いのですが、このような場合、会社として雇用保険に加入させる義務はなかったのでしょうか?
このようなケースでなんらかの救済措置を受けることは可能でしょうか?よろしくお願い致します。
週20時間以上で31日以上雇用の場合は会社は雇用保険に加入する義務があります。
もし、あなたが6ヶ月以上勤務していたら(月間11日以上働いていたことが条件)遡って加入することができます。
ただし、6ヶ月以下なら雇用保険をもらえる資格がありませんから失業給付の申請はできません。加入は貴方が個人で加入できませんので会社が手続きをすることになります。
とりあえず会社に話してみて、ダメなようならハローワークに相談してみてくください。
倒産してしまっているのなら難しいような気もしますが、HWから確認の電話が行くはずです。
「補足」
6ヶ月まるまるないとダメです。1日かけてもダメです。
もし、あなたが6ヶ月以上勤務していたら(月間11日以上働いていたことが条件)遡って加入することができます。
ただし、6ヶ月以下なら雇用保険をもらえる資格がありませんから失業給付の申請はできません。加入は貴方が個人で加入できませんので会社が手続きをすることになります。
とりあえず会社に話してみて、ダメなようならハローワークに相談してみてくください。
倒産してしまっているのなら難しいような気もしますが、HWから確認の電話が行くはずです。
「補足」
6ヶ月まるまるないとダメです。1日かけてもダメです。
失業保険受給中の手伝い(無給)について教えてください。
現在、失業保険を受給中です。
先日、失業認定に行ってきましたが、その際気になったことがあるので教えてください。
7月中に10
日間、兄弟の配偶者がしている飲食店(居酒屋)で一日二時間ほどお手伝いをしていました。
人手が足りない時だけでしたし、身内と言うこともあり無給のお手伝いでした。
お手伝いであっても申告するように、とあったので、素直に失業認定申告書に記入して出しました。
すると、窓口に呼ばれ、色々聞かれました。
①一日何時間くらい?
②いくらもらってるの?
③まだもらってないなら、いつ頃もらう予定?
とこのような感じでした。
素直に身内なのでもらってないことを伝えると、「それはダメだよ。あなたじゃなくて、お店がね!配偶者や親の手伝いじゃないから、本来ならお給料もらわないといけない。兄弟の配偶者は関係が遠いからね!」と言われ、屋号を申告書に記入するように言われました。
そして、「今回はお手伝いとして無収入で処理しとくけど、今後も手伝いするならお給料出してもらうように言わないとダメだよ!」と言われて、認定してもらいました。
こういった場合、店について何か調べたり、店が無給で働かせているとどこかへ報告とかされるのでしょうか??
また、私の兄弟自身も現在の職場を近々退職予定で失業保険を受給しようと思っているとのことですが、配偶者が経営している店で手伝い(無給)すること自体は申請すれば問題ないのでしょうか?
週6日で一日3時間程度であれば「就労」ではなく、「手伝い」に当てはまると考えてよろしかったでしょうか?
申し訳ないですが、申告しなくてもバレなかったのになどの回答はご遠慮いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
現在、失業保険を受給中です。
先日、失業認定に行ってきましたが、その際気になったことがあるので教えてください。
7月中に10
日間、兄弟の配偶者がしている飲食店(居酒屋)で一日二時間ほどお手伝いをしていました。
人手が足りない時だけでしたし、身内と言うこともあり無給のお手伝いでした。
お手伝いであっても申告するように、とあったので、素直に失業認定申告書に記入して出しました。
すると、窓口に呼ばれ、色々聞かれました。
①一日何時間くらい?
②いくらもらってるの?
③まだもらってないなら、いつ頃もらう予定?
とこのような感じでした。
素直に身内なのでもらってないことを伝えると、「それはダメだよ。あなたじゃなくて、お店がね!配偶者や親の手伝いじゃないから、本来ならお給料もらわないといけない。兄弟の配偶者は関係が遠いからね!」と言われ、屋号を申告書に記入するように言われました。
そして、「今回はお手伝いとして無収入で処理しとくけど、今後も手伝いするならお給料出してもらうように言わないとダメだよ!」と言われて、認定してもらいました。
こういった場合、店について何か調べたり、店が無給で働かせているとどこかへ報告とかされるのでしょうか??
また、私の兄弟自身も現在の職場を近々退職予定で失業保険を受給しようと思っているとのことですが、配偶者が経営している店で手伝い(無給)すること自体は申請すれば問題ないのでしょうか?
週6日で一日3時間程度であれば「就労」ではなく、「手伝い」に当てはまると考えてよろしかったでしょうか?
申し訳ないですが、申告しなくてもバレなかったのになどの回答はご遠慮いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
最初っから、ボランティアって申請すれば、問題なかったのではないでしょうか?
ボランティアでも申請しなければならない世の中なんですから。
ボランティアでも申請しなければならない世の中なんですから。
失業保険を申請するまでの間は、登録制の日払い派遣で働いても大丈夫でしょうか?又、待機期間の7日を過ぎたら、また日払い派遣で働いても大丈夫なのでしょうか?
ハローワークに手続きする前は問題ないと思います。
待機期間の7日間は、『失業の状態にある』ことが必要です。
給付制限中の3ヶ月間はバイト可能ですが、ハローワークによって
解釈が違う場合が有りますので、週何日くらいまでなら良いとか、
何時間以内なら良いとか、管轄のハローワークに確認して下さい。
給付制限期間中だけなら大丈夫と言われれば、
堂々とバイトできます。
あと、手続きが必要かどうかも確認して下さい。
次回の認定日に申告すればよいのか、特別な手続きが必要 など。
但し、就職活動をしないと、『就職した』とみなされて、
一切受給できなくなってしまいます。
待機期間の7日間は、『失業の状態にある』ことが必要です。
給付制限中の3ヶ月間はバイト可能ですが、ハローワークによって
解釈が違う場合が有りますので、週何日くらいまでなら良いとか、
何時間以内なら良いとか、管轄のハローワークに確認して下さい。
給付制限期間中だけなら大丈夫と言われれば、
堂々とバイトできます。
あと、手続きが必要かどうかも確認して下さい。
次回の認定日に申告すればよいのか、特別な手続きが必要 など。
但し、就職活動をしないと、『就職した』とみなされて、
一切受給できなくなってしまいます。
関連する情報