失業保険について。

自己都合で退職し、先日講習会へ行ってきました。
来週が第一認定日なのですが、就職活動実績は第一認定日後で大丈夫なのでしょうか?
それとも第一認定日までに二回、
就職活動が必要なのでしょうか?
自己都合の場合は待期期間7日間が過ぎて給付制限が3ヶ月あります。
その3ヶ月が終わって最初の認定日(2回目認定日)に3回の活動報告をします。
1回は、初回講習会に集積すればカウントされますからあと2回必要です。
活動の方法は「しおり」に掲載されています。
また、ハローワークでのPC検索してハンコをもらうと1回としてくれるところもあります。
なお、一回目の認定日は支給のためにあるものではありませんが必ず出席は必要です。
ハローワークで見つけた仕事に応募して採用されてから辞退した場合について
ハローワークでわりと条件の良い仕事が見つかったので、応募して
採用されました。
採用の連絡があった時に、「ありがとうございます」と一度答えたのですが、
面接の時に仕事内容について、ひっかかったこと(作業内容について)
が気になり、やはり辞退しようと、採用の連絡があった翌日に
「やはり辞退させてください」と連絡し、ひたすら謝りました。

そうするとやはりその会社の担当者はご立腹で、
「もう他の方に断わりの電話をいれている」
「もうハローワークに求人取り下げの連絡をした」
「ハローワークにただちに報告し、あなたにはペナルティを課す」
と言われました。

家族に報告したら、
「ペナルティということは、失業保険がストップするかもよ」と言われたのですが、
そうなる可能性があるのでしょうか?
明日あさっては土日なので、月曜日にその旨をハローワークに相談しようと思いますが、
失業保険がストップするということはあるのでしょうか。

自分がその会社に迷惑をかけたのは反省しており、
もう二度とそういうことがないようにするつもりです。
たかが一企業にそんな権利があるとは思えません。
そんな恩着せがましいこと言う会社ならむしろ断って正解でしょう。

ただしひっかかったことをその場できちんと確認しなかったあなたにも落ち度はありますよ。
7月から6ヶ月コースの職業訓練校に通っています。
失業保険の延長手続きのため
ハローワークの指定日に認定してもらいに行くのですが
指定日までに2回の就活をしなければならないと言われました。

訓練に通っていることは就活にはなりませんか。
受給資格者で、公共職業訓練校入所日に「所定給付日数が90日または120日の人は1日以上」「それ以外の人は所定給付日数が1/2以上」の残日数があった人は、訓練校への通所で求職活動実績として認められます。

上記以外の人や、受給資格者で基金訓練に通所されている方は、訓練校への通所では求職活動実績として認められません。

つまり、ご自身で訓練校とは別に求職活動を行う必要がでてきます。

< 補足の補足 >

訓練校に通所しながら求職活動するには、下記の求職活動を訓練後行うか、訓練後では時間が無く活動が出来ない場合は、遅刻や早退をして活動を行わなくてはなりません。(遅刻・早退は訓練校では出席扱いです。)

場合によっては、欠席しなければならないこともあります。

具体的な求職活動とは・・・

・HWの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・HWその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験

などです。

「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。

また、HWによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』や『HWのPC閲覧』では求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
次回の認定日までに就職が決まった場合の就職活動実績と
失業手当について
こんにちは。
初めて質問させていただきます。

私は現在失業中で、失業保険をもらっています。
登録している派遣会社から条件の合った職場を紹介され、
近々職場見学に行く予定です。
しかし失業保険の次回認定日が7/15、上記の会社で決まった時の
就業開始日が7/14と少し就業日までに期間が開いてしまいます。
そうすると就職活動実績は一回となってしまいますが、
そのような場合、失業手当は出ないのでしょうか?
それとも就職が確定した日までの分は給付できるのでしょうか?


今回初めて失業保険給付を受けているので、分からないことが多く
質問させていただきました。
他の方の質問と重複していたらすみません。。。

ご回答、よろしくお願い致します。
認定日前に再就職が決まればそのタイミングで手続きを行って再就職手当を申請受給することになるかと思います。
そうすると、認定日にハローワークに行きませんので2回の就職活動は不要です。

ちなみに、再就職手当については、いくつか支給要件があります。
・基本手当給付日数の残りが1/3かつ45日以上
・1年を超えて勤務すること(1年以上の雇用見込みがない場合は就業手当になります)
・給付制限がある人は、待機期間後最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
・再就職先で、雇用保険に加入すること
などなど

どうしても御心配がぬぐえないなら、職場見学前に他も応募してしまうというのもありかなと思います。
主婦、パートで退職し、本日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)が退職した会社より送付されてきました。
無知なためお知恵拝借お願いいたします。

21年4月後半パートとして勤務開始し
『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)』の内容を抜粋しますと、

資格取得年月日・・・21年7月1日
離職年月日・・・22年7月31日
被保険者種類・・・一般
喪失原因・・・自己都合
離職票交付希望・・・無
パートタイム

となっています。

離職までの経緯を説明しますと
130万以内主人の健康保険の扶養内で、という話で雇用していただき
今年4月までは週5~6、1日6~7時間勤務、月に10万前後の給与支払いがありました。(去年は収入に余裕があり月12万ほどでしたが)
が、4月頭に妊娠が分かり、体力の必要な仕事で尚且つ男性メインの仕事になるので、会社の勧め、理解もあり、1日4時間、週4~6日勤務、6月支払い分給与(5月に働いた分)8万くらい、7月支払い分給与(6月分)7万くらい、8月支払い予定給与(7月分、ちなみに21日振込み予定)4万くらいです。

失業保険の手続きをしたいのですが、退職前3ヶ月の給与から計算されると書いてあったので、私の場合申請(年内出産予定ですので今は延長の申請をするだけですが)するだけ無駄?!なのかと思いましてご相談させていただきました。

また手元に送られてきたのは『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)』だけなのですが
他サイトなど見てみると他に
※離職票1,2
※源泉徴収票
がもらえるようなのですが、私の場合失業保険給付に該当しないのでこの書類は必要ない、という理解でしょうか?
また、給与から●雇用保険(数百円ですが)●所得税がひかれてきていましたが、これは来年3月自分で税務署に確定申告に行かなければいけないのでしょうか?

まとまらない文で申し訳ありませんが教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社の担当者、※離職票1,2と※源泉徴収票はもらえないのですかと聞けばいいじゃないですか。
あなたがトラブルを起こして辞めたとかでなければ、丁寧に教えてくれますよ。
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