相談させてください。
既婚女性です。
一月末にて5年働いた会社を退職します。
自己都合退社なので、3ヶ月待って失業保険をもらうか、すぐに旦那の扶養に入るかで迷っています。
また、失業保険をもらうとした場合、もらっている間のパートは可能ですよね?
同じような方、どうなさいましたか?
既婚女性です。
一月末にて5年働いた会社を退職します。
自己都合退社なので、3ヶ月待って失業保険をもらうか、すぐに旦那の扶養に入るかで迷っています。
また、失業保険をもらうとした場合、もらっている間のパートは可能ですよね?
同じような方、どうなさいましたか?
一番良い方法といわれれば
退社後直ぐご主人の社会保険の扶養になる。
失業保険の給付中は基本手当が日額3,611円を超える場合は扶養から外れ
給付が終了したら改めて扶養に入る。
ですが、ご主人の加入している健康保険によっては
奥様が退職されても失業保険の給付を受ける場合や給付中は金額によらず
扶養に認定しない組合もあります。
なので、退職される前にご主人の会社のご担当者に
その辺を詳しく確認された方が良いです。
もし、退職後失業保険の給付待機中に扶養に入れるようなら
申請に必要な書類を出来るだけ揃えてなるべく早く申請出来るように準備されておくと良いと思います。
失業保険の待期中や受給中のアルバイトについては
一定の基準を超えなければ認められています。
バイトの期間の目安としては、失業認定期間(原則4週間)に14日間以内、週に20時間以内、週に3日以内であることという3つの基準が多いようです。
アルバイトを、一日6時間で週3日くらいのペースですれば、一年以内であれば大丈夫ということになりますが
アルバイトについての運用は、各ハローワークに任されているので
ハローワークに確認して失業認定申告書にきちんと書き、不正受給にならないように注意しましょう。
【補足】読みました
会社都合なら待機期間はありませんので、失業手当をもらってから扶養に入れば手続きの手間がなくなりますよね。
追記します
でも、会社を退社された後は任意継続か国民健康保険・国民年金に加入しなくてはならず
ご主人の会社の扶養に入られた後は国民健康保険は脱退手続きをする必要があるので
その手続きを考えれば同じようなものかもしれません。
※任意継続の場合は保険料未納で資格喪失という方法を取ることになると思います。
退社後直ぐご主人の社会保険の扶養になる。
失業保険の給付中は基本手当が日額3,611円を超える場合は扶養から外れ
給付が終了したら改めて扶養に入る。
ですが、ご主人の加入している健康保険によっては
奥様が退職されても失業保険の給付を受ける場合や給付中は金額によらず
扶養に認定しない組合もあります。
なので、退職される前にご主人の会社のご担当者に
その辺を詳しく確認された方が良いです。
もし、退職後失業保険の給付待機中に扶養に入れるようなら
申請に必要な書類を出来るだけ揃えてなるべく早く申請出来るように準備されておくと良いと思います。
失業保険の待期中や受給中のアルバイトについては
一定の基準を超えなければ認められています。
バイトの期間の目安としては、失業認定期間(原則4週間)に14日間以内、週に20時間以内、週に3日以内であることという3つの基準が多いようです。
アルバイトを、一日6時間で週3日くらいのペースですれば、一年以内であれば大丈夫ということになりますが
アルバイトについての運用は、各ハローワークに任されているので
ハローワークに確認して失業認定申告書にきちんと書き、不正受給にならないように注意しましょう。
【補足】読みました
会社都合なら待機期間はありませんので、失業手当をもらってから扶養に入れば手続きの手間がなくなりますよね。
追記します
でも、会社を退社された後は任意継続か国民健康保険・国民年金に加入しなくてはならず
ご主人の会社の扶養に入られた後は国民健康保険は脱退手続きをする必要があるので
その手続きを考えれば同じようなものかもしれません。
※任意継続の場合は保険料未納で資格喪失という方法を取ることになると思います。
任意継続被保険者に加入します。今適応障害で傷病手当金を貰ってます。仕事は退職しました。任意継続被保険者に加入するにあたり、住民税や年金とかは保険料とは別に自分でどこに申請すればいい
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
全国健康保険協会(協会健保)の任意継続でしょうか??
2年間は任意継続になりますが、今まで会社が半分負担をしていた分も支払う必要が有るので、保険料が倍額になりますよ!!
収入によっては国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなる場合も有りますのでご検討された方が良いかと思います。
特に傷病手当をもらっている様でしたら、翌年の保険料が大幅に違って来ると思いますので・・・。
現在お住まいの区市町村、役所に昨年度の源泉徴収票を持っていけば、国民健康保険料の算定をしてもらえますよ。
有る一定の期間、健保に加入していれば、国民健康保険に切り替えても、在職時に加入している健保協会から傷病手当は引き続き支給してもらえます。
*健保の任意継続は2年で、途中で国民健康保険に切り替える等を理由にして任意継続を止める事は原則として出来ません。
(支払いをわざとせずに、途中で切り替える方も居られるようですが・・・。)
それでも、任意継続を希望される様でしたら、全国健康保険協会で検索すれば、任意継続の各都道府県の申請先が判ります。
住民税は前年度の1月1日に住んで居た市町村に納付するものなので、何もしなくても、前年1月1日のお住まいの区市町村から納税通知書が6月位に届くと思います。
国民年金に関しては、お住まいの地域の年金事務所及び区市町村役所で手続き出来ます。
必要な物
健康保険・厚生年金資格取得(喪失)連絡表 「国民健康保険に切り替える場合にも使います。」 *退職後、会社にて発行してくれます。
年金手帳または基礎年金番号通知書
印鑑
身分証明書(運転免許証・パスポート等)
また、傷病手当を引き続き貰う様でしたら、失業保険に関しても、退職後30日以上ケガや病気で働けない状態なら、申請すれば受給するまでの期間の延長が出来ます。(最大で3年間。)
お住まいの管轄のハローワークにて受給期間の延長手続きを行なって下さい。
退職後、働く事が出来ない期間が30日経過した日から1ヶ月以内に申請が必要です。
申請時に必要な物
受給期間延長申請書(事前にハローワークにて貰って来て下さい。)
雇用保険被保険者離職票-① *退職後、会社から貰えます。
雇用保険被保険者離職票-② *退職後、会社から貰えます。又は雇用保険受給資格者証
住所・年齢が確認出来る物。(運転免許証「表・裏 両面コピー」・住民票・保険証「この場合は国民健康保険証のみ使えます」
傷病手当支給申請書のコピー(離職日から30日以上、働け無い状態が記載されている必要があります。)
以上、長くなってすいません・・・。
2年間は任意継続になりますが、今まで会社が半分負担をしていた分も支払う必要が有るので、保険料が倍額になりますよ!!
収入によっては国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなる場合も有りますのでご検討された方が良いかと思います。
特に傷病手当をもらっている様でしたら、翌年の保険料が大幅に違って来ると思いますので・・・。
現在お住まいの区市町村、役所に昨年度の源泉徴収票を持っていけば、国民健康保険料の算定をしてもらえますよ。
有る一定の期間、健保に加入していれば、国民健康保険に切り替えても、在職時に加入している健保協会から傷病手当は引き続き支給してもらえます。
*健保の任意継続は2年で、途中で国民健康保険に切り替える等を理由にして任意継続を止める事は原則として出来ません。
(支払いをわざとせずに、途中で切り替える方も居られるようですが・・・。)
それでも、任意継続を希望される様でしたら、全国健康保険協会で検索すれば、任意継続の各都道府県の申請先が判ります。
住民税は前年度の1月1日に住んで居た市町村に納付するものなので、何もしなくても、前年1月1日のお住まいの区市町村から納税通知書が6月位に届くと思います。
国民年金に関しては、お住まいの地域の年金事務所及び区市町村役所で手続き出来ます。
必要な物
健康保険・厚生年金資格取得(喪失)連絡表 「国民健康保険に切り替える場合にも使います。」 *退職後、会社にて発行してくれます。
年金手帳または基礎年金番号通知書
印鑑
身分証明書(運転免許証・パスポート等)
また、傷病手当を引き続き貰う様でしたら、失業保険に関しても、退職後30日以上ケガや病気で働けない状態なら、申請すれば受給するまでの期間の延長が出来ます。(最大で3年間。)
お住まいの管轄のハローワークにて受給期間の延長手続きを行なって下さい。
退職後、働く事が出来ない期間が30日経過した日から1ヶ月以内に申請が必要です。
申請時に必要な物
受給期間延長申請書(事前にハローワークにて貰って来て下さい。)
雇用保険被保険者離職票-① *退職後、会社から貰えます。
雇用保険被保険者離職票-② *退職後、会社から貰えます。又は雇用保険受給資格者証
住所・年齢が確認出来る物。(運転免許証「表・裏 両面コピー」・住民票・保険証「この場合は国民健康保険証のみ使えます」
傷病手当支給申請書のコピー(離職日から30日以上、働け無い状態が記載されている必要があります。)
以上、長くなってすいません・・・。
失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
失業手当をもらうには「失業の状態にある」ことが大前提です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。
しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。
雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。
「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。
しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。
雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。
「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。
失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。
働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。
受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。
減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。
つまり二者択一となります。
失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。
働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。
受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。
減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。
つまり二者択一となります。
退職→専業主婦になる時の年金や保険、税金の事教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。
今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。
今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
旦那さんに言って、会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養にしたい」と申し出てもらってください。
これは、退職したらすぐに言えばよかったのですが、健康に自信があるのですね。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、特に何も添付書類は要求されません。
退職の翌日を「扶養になった日」として、扶養認定してくれます。
○○健康保険組合だと、組合ごとに色々添付書類が必要になりますので、会社の指示に従ってください。
組合によっては、手続きした後の日付で扶養認定されるケースもあります。
雇用保険の給付制限中は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられるのが普通です。
ごく一部の組合によっては、雇用保険の失業給付が終わるまでは、給付制限中も扶養と認定してくれないケースがあるようですが。
雇用保険失業給付の受給中は、基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられますが、3,612円以上ならいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入するのが普通です。
一部の組合では、日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者分の健康保険証を返却させられるケースがあります。
離職票が届いたら、説明書をよく読んで、住所地の管轄のハローワークへ行ってください。
持参するものは、説明書に印刷されています。
ハローワークで求職の申し込みをしたら、離職票を提出します。
受給資格確認後、受給説明会の日時(1週間~10日後くらい)を指定されます。
説明会までの間に、待機期間の7日が経過することになるので、この間には絶対にアルバイトなどをしてはいけません。
説明会では居眠りをせず、しっかり聞いてください。
給付制限中のアルバイトなどについても説明がありますので。
これは、退職したらすぐに言えばよかったのですが、健康に自信があるのですね。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、特に何も添付書類は要求されません。
退職の翌日を「扶養になった日」として、扶養認定してくれます。
○○健康保険組合だと、組合ごとに色々添付書類が必要になりますので、会社の指示に従ってください。
組合によっては、手続きした後の日付で扶養認定されるケースもあります。
雇用保険の給付制限中は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられるのが普通です。
ごく一部の組合によっては、雇用保険の失業給付が終わるまでは、給付制限中も扶養と認定してくれないケースがあるようですが。
雇用保険失業給付の受給中は、基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられますが、3,612円以上ならいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入するのが普通です。
一部の組合では、日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者分の健康保険証を返却させられるケースがあります。
離職票が届いたら、説明書をよく読んで、住所地の管轄のハローワークへ行ってください。
持参するものは、説明書に印刷されています。
ハローワークで求職の申し込みをしたら、離職票を提出します。
受給資格確認後、受給説明会の日時(1週間~10日後くらい)を指定されます。
説明会までの間に、待機期間の7日が経過することになるので、この間には絶対にアルバイトなどをしてはいけません。
説明会では居眠りをせず、しっかり聞いてください。
給付制限中のアルバイトなどについても説明がありますので。
病気・けがで退職したら手当等の救済措置は無い?
腱鞘炎が悪化し手を酷使する今の会社を辞めようと思ってます
しばらく休養をし完治したら改めて新しい仕事を探すつもりです
が、失業保険は『病気やけがのため、すぐには就職できないとき』はもらえませんとありました
傷病手当というのもあるようですが『失業保険の申し込みを行った後の病気やケガでなければならない』とありました
腱鞘炎は労災認定も難しいようですし
何か他に手当等の救済措置は無いのでしょうか?
ちなみにパートで年収100万以内、社会保険は夫の扶養となってます
腱鞘炎が悪化し手を酷使する今の会社を辞めようと思ってます
しばらく休養をし完治したら改めて新しい仕事を探すつもりです
が、失業保険は『病気やけがのため、すぐには就職できないとき』はもらえませんとありました
傷病手当というのもあるようですが『失業保険の申し込みを行った後の病気やケガでなければならない』とありました
腱鞘炎は労災認定も難しいようですし
何か他に手当等の救済措置は無いのでしょうか?
ちなみにパートで年収100万以内、社会保険は夫の扶養となってます
下記の方が書かれていますが、扶養でも会社で雇用保険を引かれている以上は
失業保険を貰う資格はあります(但し、保険のかけられている期間にもよりますが)
一般に自己理由での退職は3ヶ月後からの支給になりますが、
(ここでは書けませんが)自己退職でも正当にすぐ支給を受けれる方法が
あります。
失業保険を貰う資格はあります(但し、保険のかけられている期間にもよりますが)
一般に自己理由での退職は3ヶ月後からの支給になりますが、
(ここでは書けませんが)自己退職でも正当にすぐ支給を受けれる方法が
あります。
関連する情報