7年間正社員として勤めて、先日退職致しました。現在55才です。
病気でもあるのですが、12月一杯で仕事を辞めた際に保険証は返すよう
雇い主から言われたので返しました。そして、主人の雇用保険に入り、病院に行こうかと思いましたが、主人の雇用に入ってしまえば失業保険が貰えないと言われました。私の場合、支給して貰えるのは3ヶ月でしょうか?今まで
何人かに失業保険を今まで一度も貰ったことなくて、長年保険をかけていれば
6ヶ月分とか貰える場合もあると聞いたことがあります。
病院に行って、入院などになるのかもしれないので、自分で国民保険料を支払ってでも失業保険料を貰える方を取るか、失業保険は諦めて主人の扶養に入るのと、どちらが得なのかを選びたいです。
ハローワークに電話するのが一番なのはわかっていますが、少しでも早く教えていただき、参考にして手続きを早めたいので、どなた様か宜しくお願い致します。
雇用保険に加入している期間で受給期間が違います。
ただあなたの場合は65歳未満で加入期間が10年未満・自己都合での退職ですので給付日数は90日です。
受給できる期間は1年間。
自己都合での退職は給付されるまで4ヶ月ほどかかりますので、早い目に手続きされた方がいいと思います。
病気や怪我でなど30日以上働くことが出来ない期間がある場合は、期間延長の手続きもあります。
ご質問のご主人の雇用保険には入ることはできません。(健康保険のことだと思うのですが)
扶養家族になって健康保険に入ることは当然できます。
扶養家族になっても失業保険は受け取れるはずです。
ただ働く意思のない場合は受け取れません。
おしゃっているようにハローワークに聞かれるのが一番です。
失業保険の不正受給について

昨年末に契約の打ち切りで退職し4月から専門学校に通います。
現在、実際には就職の意思がないにも関わらず失業保険をもらっています。
4月からの国民年金について学生特例を利用しようと考えています。

入学後、社会保険事務所に行って手続きをしようと思っていますが
その際に失業保険をもらっていたことはバレますか?

行政機関にはあまり横のつながりはないと聞きましたが、
手続きをする時に社会保険事務所のデータの中に失業保険受給の情報は入っていますか?

※学生特例が納付期間のみ反映されるものであることは理解しています。
Q.入学後、社会保険事務所に行って手続きをしようと思っていますが
その際に失業保険をもらっていたことはバレますか?

A.結論としては、年金の手続きをした時点で、失業給付を受けていることは発覚しませんし、たとえ年金事務所でその事実を知ったとしても、管轄が違いますので密告するなどということもありません。

ただ、おそらくご存知の上で失業給付を受給しているのだとは思いますが、あなたのしていることはまぎれもなく「不正受給」であり、発覚した段階で2~3倍での返還を求められますので、覚えておいていただければと思います。


さくら事務所
医療事務の資格。通信と専門のメリットデメリットを教えて下さい。
26歳女です。
来月今の会社を退職します。

今までは医療とはまったく関係のない仕事でした。
有給消化と失業保険を頂きながら、じっくり勉強したいと思っています。
時間はたくさんありますが、
人より飲み込みが遅いので専門だとついていけるか心配です。

通信や専門についてメリットデメリットを教えて下さい。
ニチイのような講座ではなく、専門学校ですか?
それでしたら、その方が就職に関しても良いと思います。

あとは、ハローワークの職業訓練で「医療事務」が勉強できる場合があります。
失業手当の手続きに行く時に確認してみてはいかがでしょう?
教科書代や検定代以外は、無料で勉強できますよ。

医療事務は、資格がなくてもできる仕事ですが…
実際は資格があっても経験がないと、就職はかなり厳しいです。

頑張ってください☆
お聞きしたいことがあります。

4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。

雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いします。
雇用保険のいわゆる失業保険とか失業手当と呼ばれるものは雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付をさします。「求職者給付」なのでその名の通り求職者でなければ支給を受けることはできません。

ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。

一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。

あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。

申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。

ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
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