失業保険について教えてください。海外留学を2010年8月から予定しています。
失業手当ての資格も認められ7月分から受給できますが、8月以降の認定日に出れないのでもらえる額を増やす最善の方法を教えてください。
留学帰国後就職できるように妻が就職活動を先月から始めました。
失業保険は、8月の認定日に出られないので今のところ1ヶ月分(7月分)しかもらえなそうです。
どのようにすればもらえるもらえる額を増やせますでしょうか?
留学中もネットなどで、就職先の情報を集める予定です。
「状況は下記の通りです」
2008年9月に退職/ 妊娠・出産の為,失業保険の受けり延長手続きをしました。
2010年6月に失業手当受給の申請をあげ、2010年7月分から失業保険の資格が認められました。
2010年8月からイギリスへ留学(1年間)へ行きます。
2010年7月分の失業保険は受給できるようですが、8月分は認定日に出ることが出来ません=手当てがもらえません
2011年9月に日本へ戻ってきてから、就職が決まっていなければまた就職活動を行う予定です。
失業手当ての資格も認められ7月分から受給できますが、8月以降の認定日に出れないのでもらえる額を増やす最善の方法を教えてください。
留学帰国後就職できるように妻が就職活動を先月から始めました。
失業保険は、8月の認定日に出られないので今のところ1ヶ月分(7月分)しかもらえなそうです。
どのようにすればもらえるもらえる額を増やせますでしょうか?
留学中もネットなどで、就職先の情報を集める予定です。
「状況は下記の通りです」
2008年9月に退職/ 妊娠・出産の為,失業保険の受けり延長手続きをしました。
2010年6月に失業手当受給の申請をあげ、2010年7月分から失業保険の資格が認められました。
2010年8月からイギリスへ留学(1年間)へ行きます。
2010年7月分の失業保険は受給できるようですが、8月分は認定日に出ることが出来ません=手当てがもらえません
2011年9月に日本へ戻ってきてから、就職が決まっていなければまた就職活動を行う予定です。
就職できたら留学を取りやめるのですか?
おそらくそうではないですよね。。。
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
1年間の留学予定があるならば受給要件を満たさないので、そもそも失業給付を受ける資格がありません。
ご期待にお答えできなくて申し訳ないのですが、増額どころか不正受給で返納になってしまう可能性は否めません。
手続きが済んでいるということなので、7月に認定された分はいただけると思いますが。。。
正論を言えば受給辞退されるのがよろしいかと。
おそらくそうではないですよね。。。
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
1年間の留学予定があるならば受給要件を満たさないので、そもそも失業給付を受ける資格がありません。
ご期待にお答えできなくて申し訳ないのですが、増額どころか不正受給で返納になってしまう可能性は否めません。
手続きが済んでいるということなので、7月に認定された分はいただけると思いますが。。。
正論を言えば受給辞退されるのがよろしいかと。
年途中で退職→失業保険3ヵ月→個人事業主になった場合の確定申告の方法を教えてください。
3月に退職し、その後失業保険を3ヵ月もらい、その後個人事業主として仕事を請け負っています。確定申告ではどの部分からの申告をしたらいいのでしょうか。ちなみに確定申告で領収書は必ず添付でしょうか?
3月に退職し、その後失業保険を3ヵ月もらい、その後個人事業主として仕事を請け負っています。確定申告ではどの部分からの申告をしたらいいのでしょうか。ちなみに確定申告で領収書は必ず添付でしょうか?
gurugurudokan0303さん
>確定申告ではどの部分からの申告をしたらいいのでしょうか。
サラリーマンの給与所得分と個人事業主の事業所得分の二つを申告します。
失業保険は、非課税ですので申告の必要はありません。
>確定申告で領収書は必ず添付でしょうか?
添付が義務付けられている申告は必ず添付です。
事業所得の経費の場合、領収証書の添付は必要ありませんが、5年間の保管義務があります。
税務署から提示を求められた場合に速やかに提示できる必要があります。
>確定申告ではどの部分からの申告をしたらいいのでしょうか。
サラリーマンの給与所得分と個人事業主の事業所得分の二つを申告します。
失業保険は、非課税ですので申告の必要はありません。
>確定申告で領収書は必ず添付でしょうか?
添付が義務付けられている申告は必ず添付です。
事業所得の経費の場合、領収証書の添付は必要ありませんが、5年間の保管義務があります。
税務署から提示を求められた場合に速やかに提示できる必要があります。
失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
個人事業主としての開業前に、準備として購入したものに関して、開業後の経費として計上出来ますか?
もうすぐ会社を退職し、失業保険給付期間を経てから、税務署に開業届を正式に提出し、そこから事業としての、確定申告に向けての経理をスタートさせるつもりです。ですが、開業前にいろいろと準備を整えておきたいので、PCや車等、前もって購入するつもりです。この場合、これは事業開始してからの経費としては計上出来ないのでしょうか?
もうすぐ会社を退職し、失業保険給付期間を経てから、税務署に開業届を正式に提出し、そこから事業としての、確定申告に向けての経理をスタートさせるつもりです。ですが、開業前にいろいろと準備を整えておきたいので、PCや車等、前もって購入するつもりです。この場合、これは事業開始してからの経費としては計上出来ないのでしょうか?
開業費という勘定科目で処理できますよ。
開業準備に使った費用はすべて開業費で計上します。
事業の開業日以降の費用は各費用科目で(通信費とか)計上します。
確定申告の備考欄に「○月○日開業」と記載するといいと思います。
税務署に聞いたらもっと詳しく教えてもらえますよ^^
開業準備に使った費用はすべて開業費で計上します。
事業の開業日以降の費用は各費用科目で(通信費とか)計上します。
確定申告の備考欄に「○月○日開業」と記載するといいと思います。
税務署に聞いたらもっと詳しく教えてもらえますよ^^
正社員で働いている主婦です。失業保険と保育所に関する質問です。
仕事をやめて大学に通おうと思っています。現在、子どもを保育園に預けています。
仕事をやめ、失業保険をもらい、それから就学することは可能でしょうか。また、その間、子どもを保育園に通わせることは可能なのでしょうか。
学費のため、失業保険はどうしてももらいたいと思っています。
保育園は、就労、就職活動、就学をしていなければ所属できないようですが、失業保険をもらっている間も通わせることが出来るのでしょうか。
仕事をやめて大学に通おうと思っています。現在、子どもを保育園に預けています。
仕事をやめ、失業保険をもらい、それから就学することは可能でしょうか。また、その間、子どもを保育園に通わせることは可能なのでしょうか。
学費のため、失業保険はどうしてももらいたいと思っています。
保育園は、就労、就職活動、就学をしていなければ所属できないようですが、失業保険をもらっている間も通わせることが出来るのでしょうか。
失業保険をもらったあと、就学する予定なら、失業保険を受給することは出来ません。
保育園に、退職したこと、失業保険をもらっていること、就学したことを伝えますよね。
そこから不正受給がバレ、三倍返しになります。
なぜ、就学直前まで働かないのですか?
保育園に、退職したこと、失業保険をもらっていること、就学したことを伝えますよね。
そこから不正受給がバレ、三倍返しになります。
なぜ、就学直前まで働かないのですか?
8月に1年半勤務した会社を自己都合で辞めました。12月の年末調整はどのようにしたらいいですか? あと今バイトを2週間しました。失業保険の手続きのとき報告しますが金額はバイト代を引かれてしまうのですか??宜しくお願いします。
そもそも年末調整は会社が行ってくれるものなので今年は残念ながらできません。
その代わり、年明けに税務署で行われている確定申告(還付申告)に行きましょう。
あと、アルバイトをされたということですが、バイト代を引かれるのではなくバイトをした日の失業保険がもらえなくなります。
ただし、もし質問者さんが3ヶ月間失業保険をもらう予定の場合、
3ヶ月の期間が終了してもまだ就職されていない場合は、3ヶ月経過後
もらっていなかった2週間分が延長で支払われることになります。
その代わり、年明けに税務署で行われている確定申告(還付申告)に行きましょう。
あと、アルバイトをされたということですが、バイト代を引かれるのではなくバイトをした日の失業保険がもらえなくなります。
ただし、もし質問者さんが3ヶ月間失業保険をもらう予定の場合、
3ヶ月の期間が終了してもまだ就職されていない場合は、3ヶ月経過後
もらっていなかった2週間分が延長で支払われることになります。
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