扶養についての質問です。
28歳既婚。
正社員で約7年勤めています。
自己都合により退職を考えているところです。

考え方として合っているのか無知でお恥ずかしい限りですが、教えていただきたいです。

扶養には①税金②健康保険、年金の2種類ある。
②については退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
①についてよくわからないのですが退職金も含まれるのでしょうか?失業保険は非課税?ですよね?
そうなると約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?

もしも103万を越えて扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?住民税でしょうか?
正確には、税金・健保・年金の3種です。

〉退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
基本手当の受給資格があるのなら被扶養者と認めない、という保険者もありますよ。

〉退職金も含まれるのでしょうか?
「退職所得の金額」も関係します。

〉約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?
条件は、収入金額ではなく所得金額によります。
給与所得金額+退職所得金額が38万円以下、というのが条件です。

「収入103万円以下」というのは、収入が給与だけの場合しか使えません。

※「給与所得金額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のこと。

〉扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

扶養する方に関係することで、扶養される方には全く関係ないのです。
教育訓練給付制度で、給付制限期間内に講習が終わったら、3ヶ月待たなくても、失業保険ってもらえるんですか?
訓練にかかる費用が一部免除になるだけです。

給付には関係がありません。職業訓練とは違いますので。
給料も税金も払ってない会社が存続してるってどういう事なんでしょうか?

先日、勤務中に「東京国税局」の方達が見えました。理由は本社が消費税の滞納(5年分くらい)による、
売掛金の差し押さえです。会社の対
応が不誠実なのと、退職した元社員からの内部告発による、かくし金疑惑(?)との事でした。
私は四国の小さな営業所で、経理、営業事務全般を担当しています。内容としては全然たいした事ありません。
通帳や伝票をコピーされ、営業内容を詳細に尋ねられ、大口の債権を差し押さえられました。
入った売掛金はその月の買掛金支払に充当しないといけないし、お得意様にそのような通知が行くのは会社にとっては死刑宣告されたも同然と認識しており、倒産は間違いないと思ってました。
ところが社長以下グループ会社役員(今、残っているのは社長の犬みたいな人ばっかり)で出した結論は「やれる所迄やる」というものでした。
…すでにやれてないんですよ?! 元社員の給料も払わず裁判おこされても無視、在職社員の給料も遅延だらけ、税金も払えない会社なんか存続する意味が無いと思います。じゃ、そんなとこサッサとやめろよ!と言われるのはわかってます。でも、こういうご時世だし、たいした学歴もスキルも無い在職社員は歯を食いしばって本当にギリギリの生活をして頑張っています。
失業保険の給付日数を計算すると、今更自己都合で退職する事は、次の仕事なんかそうそう見つかると思えないので出来ません。やっと倒産して解放されると信じていたので本当にショックです。
ちなみに国税の方々も私達の悲惨な状況に同情してくださいました(苦笑)

なんだか支離滅裂な文章になってしまいました。こんな事家族にも言えず、ひとりで悶々としてしまい、夜も眠れません。

こんなわたしに叱咤激励をお願いします。
※補足を受けて。

隠し資産は無かったのでございますね。しかし、脱税の事実はあり、その対価として主様の営業所の大口債権は抵当として差し押さえられている、そうなりますと、マイナスのみ存在し、プラスが存在していないことになりませんでしょうか?
やはり、脱税していた「お金」という存在が不明にございますねー。社長とかの給与として消えているのでございましょうかー。

まあ、いずれにしても、主様が、損することのないように、必要な手立ては打っておくことが大切にございますよ。それと、「沈み行く船とは、こんなものなのか」というのは、ある意味、貴重な経験にございます。
今後、異なる会社・企業に就職されることとなった時に、「他の社員の方よりも危険を察知するスキル」があり、また、「そうならないための手立てや対処を考える経験もある」ことは、かなり有効な能力にございます。その点は、プラスとして前向きに考えていくことにございましょうね。暗くなる面を考えて見ても、本当に暗くなるだけにございますから、ここは、プラス思考にございますよ。良い経験が出来たと考えることにございますね。

ご質問内容を読んでいくうちに、一つの疑問がございます。

「本社は、東京?にあって、四国の営業所にまで、東京国税局の査察官が入った」となりますと、東京本社は、脱税での刑事告発はおそらく、避けられませんでしょう。

ですが、そこで疑問にございます。そもそも、国税の査察が入った「きっかけ」となった脱税して溜め込んだお金や隠し資産や裏金は、何処にあるのでございましょうか?つまり、役員も社長の「飼い犬」同然ということは、実質的にワンマン経営にございますね。
でしたら、「隠し金、脱税した金」は、社長が個人的に持っているのではありませんでしょうか。
まあ、東京国税局も「そんなに甘くは無い」のでございますゆえ、社長の自宅にも捜査の手は伸びておりましょうね。

「金のあるところにはある」ものにございますから。

それと、労務債権としての「未払い給与がある」のでしたら、そこは、明確に法的な対応をしておくことをお勧めいたします。倒産した場合に、泣きを見るのは、それまで働いていた従業員にございますから。
未払いの給与がある場合には、それが優先的に確保出来るように手を打つことは大切にございます。
お近くの「公証役場」、或いは、「司法書士事務所」、一番なのは、「労働法令に強い弁護士」に相談されるとよろしいかと。下手をしますと、未払いのままで、泣き寝入りとなる可能性もございますよ。

もう一つ、本当に「雇用保険の掛金」は、支払われていたのでございましょうね?労働者から徴収はしたものの、会社が滞納して使い込んでいたとかですと、目も当てられませんですから。
国民健康保険と国民年金についてお教えください。知人の子供ですが、住民票は、知人と同じままです。が 仕事は、隣りの市で働いてました(アパートをかりて、住民票は移動せずに)。
昨年の12月30日に仕事を辞めて、収入0のまま(資格をとるのに勉強中-無職) 今から3か月失業保険をもらってるのと思います。

最近わかったのですが、国民年金もほっといて健康保険もないらしいのです。年金は、昨日、免除とか四分の1とかの書類をもってこられたらしいですが、 保険はどうなるのでしょうか?1月から今までの仕事をやめてからの 請求とかどうなりますか?よろしくお願いいたします。
国保は、前の健康保険の資格喪失日をもって、国保の加入日となります。
12月30日付の退職でしたら、国保の加入日は12月31日となり
12月~3月分の国保料の請求が届きます…一括で…
(4月分以降は新年度となるので、6月頃に納付書が届きます)

もし、質問者様の知人さんが社保の方でしたら、子供さんを
「社保の扶養に入れれないか、お勤め先で聞くといいよ^^」とお伝えください。
失業保険受給中は扶養に入れれませんが、受給終了すれば可能性があります。

質問者様はとても親切な人だと思います。
知人さんの子供のことは、子供が自分で解決しないといけないことだと思うのです。
もし、知人さんに相談されたときは、助言程度に抑えて役所に聞くように促した方が良いかもです^^
子供の健康保険の扶養について教え下さい。
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。

このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?

みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
ご主人か奥様か・・・・選択の余地はありません。
奥様の「被扶養者」とするしかありません。

「国民健康保険」は「健康保険」とは異なる制度です。
決定的に異なる点は、「国民健康保険」には「被扶養者」という制度がありません。つまり国民健康保険の被保険者であるご主人の被扶養者にはできないことになります。
仕事が暇になり9月で退社しました。今回はリストラ扱いなので失業保険もらうのですが国民年金の額はかわらないとして国民健康保険税、
住民税は失業保険貰いきる間はどうなりますか?詳しく教えて貰えれば有り難いです。
ハローワークに提出してしまう前に、離職票を持って市・区役所に行ってください。

国民健康保険料は、本来は前年の所得に応じて自治体の計算式で決まりますが、リストラ扱いの離職票を提示すれば、前年の所得の3割だけを対象にして計算してもらえます。

国民年金保険料は、失業中につき「特例免除」が申請できます。
昨年の所得が多すぎると却下される可能性もありますが、役所の窓口で相談してください。


今払っている住民税は昨年の所得に対して課税されたものなので、減免してくれる自治体はほとんどありません。
私が知っているのは東大阪市くらいです。
納付書が手元に届いたら、役所の窓口に行って相談してみてもいいですが、細かく分けた納付書に交換してもらうのがせいぜいかも知れません。
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