失業保険・妊娠について質問です。
今年2月末に会社を辞め(自己都合)、今日ハローワークで失業保険受給の手続きをしてきました。
ただ、今わたしは妊娠5カ月目で出産予定日は11/13です。
まだお腹は目立ちませんが、今後認定日を迎えるころにはお腹を見れば妊娠してることが一目瞭然かと思います。
ハローワークの人に妊娠がわかってしまった場合、問題はありますか?
受給できなくなりますか?
できれば受給期間の延長はしたくありません。

よろしくお願い致します。
こんにちは。私も11月出産予定です☆
そして私もついこの間失業保険受給の手続きしてきたところです。

私は申請の時に「妊娠しています、11月出産予定ですが、大丈夫でしょうか?」と聞いたところ、妊娠中でも働く意志があり、働ける状況であれば大丈夫とのことでした。

ただし、もし今から給付制限期間が3ヶ月つくとなると、私と同じなのでおそらく受給している途中で出産が入ってしまいますよね?その場合、(認定日に行き、事情を説明すれば)出産予定日6週前までで一旦支払いが停止となり、残りは出産8週後手続きをしてから再開となるようです。←産前6週~産後8週は法律で働いてはいけないので。

ただ、トピ主様は2月末に退職されているということなので、受給満了期間(資料によると延長しない場合は退職から1年後みたいですね?)までに全額受給できない可能性があるのでは?とも思います。そのへんのことはくわしくなくてごめんなさい。そうなると、やはり受給期間を延長して産後すぐにもう一度手続きをした方がいいのかもしれません。

とにかく、妊娠で受給ができなくなるわけではないので、ハローワークの方に聞いてみるといいですよ☆ちなみに、電話で質問しても、個人の資料を確認してくれて、「あなたの場合だと…」とかなり丁寧に教えてもらえました。

なんだかわかりづらい文章になってしまい、ごめんなさい。
失業保険について


失業保険についてお尋ねします。
22年11月1日から契約社員として働きに行っています。

現在、契約更新は3ケ月毎。12月15日に契約更新、3月15日に契約更新をしましたが、入社してすぐ妊娠してしまい…昨日契約更新の意思を聞かれ、継続の意思を伝えましたが、本日上司から6月15日で契約満了、雇用契約を更新しないと言う通知書を貰いました。

これは会社都合なのでしょうか?
会社は15日〆のため、雇用保険は12月の給料から引き落としになってるので、契約が切れる6月分までの半年間納める形になると思います。

失業保険をもらいたいのですが、貰える対象になるのか気になり…あと出産予定日が8月14日になります。

分かる方回答宜しくお願いします。
まず、その契約更新をしないと言う通知書は捨てないで保管しておいてください。
そして退職後に離職票を発行するように会社に求めてください、離職票がなければ雇用保険受給の手続きが出来ません。
その離職票に離職理由が会社が契約更新をしない事による離職となっていればいいのですが、自己都合なんてことにされた場合には、保管して置いた通知書を以て、ハローワークに異議申し立てをすれば受給出来るようになります。
但し、実際には出産を控えて働く事は出来ませんよね、雇用保険は働く意思があり、すぐにもでも就職可能な状態で無ければ受給は出来ません。
この場合には雇用保険受給期間の延長と言う制度があります、最長3年間の延長が可能で、出産後8週を経過し働ける状態になった時に受給手続きをすれば、雇用保険の基本手当の受給が出来ます。
雇用保険について教えて下さい。

六年半、正社員で勤めていたのですが3月に出産(その時点で妊娠五ヶ月)を理由で退職予定です。

その場合失業保険は頂けるのでしょうか??
勤めていた期間社会保険なども掛けております。
ギリギリまで働いてた方が良いと周りには教えて頂いたのですが、出張の多い仕事ですので、何かあったら・・・と不安ですので3月に退職をお願いしております。
初めての退職で無知ですので、必要な手続きなども教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の基本手当(失業給付)は「働ける状態、働く意思があっても失業している」時に給付となります。出産・育児で働けない時は支給されません。この基本手当の支給期間は1年間ですが、出産・育児や病気で、すぐに働けないときは基本手当の受給期間の延長申請を行います。これで1年間が最大4年間に伸びます。育児が一段落したあとに働き口を探せる状態になったときに給付を受けることになります。この申請は退職後1月以内に職安所で行います。
健康保険からは退職後、6月以内の出産であれば出産育児一時金42万円がもらえます。病院が手続きする場合もあるようですが、なければ産後2ヶ月以内に元の会社の健康保険組合で申請します。
健康保険からは出産予定日の6週間前から出産手当金が出ます。この受給中の退職であれば継続給付ができます。ギリギリまで働くと良いとはこのことでしょう。
蛇足となりますが、退職ではなく、出産・育児のための休業であれば育児休業給付金が1年間、健康保険から支給されます。
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