全く無知なのでどうぞよろしくお願いします。

今年1月末に失業保険の手続きをしました。初の認定日は2月12日です。
失業保険がもらえるのは何月ごろになりますか?
認定日に認定がされたならその1週間以内、実際には2、3日ぐらいで振込みとなります(土日とか祝日とかも関係しますが)。
ただし、月末に手続きをして認定日が12日なら手続きをした日から11日までの日数分の金額になります。
会社都合なんですかね。

補足について:自己都合なら手続きをした日から7日の待機期間と3ヶ月の給付制限があります。2月12日は認定日ではなくて説明会ではありませんか?
だとすると実際に失業手当が受給できるのは手続きをした日から4ヶ月半ぐらい先になりますよ。
失業保険を受給している間は主人の会社の健康保険の扶養家族にはなれないのでしょうか?
国民健康保険に一度入らないといけないのでしょうか?
ご主人の会社の健康保険が社会保険事務所のものでしたら
失業保険受給期間、基本手当日額3,612円以上だと扶養に入れません。
(年収が130万以上の基準を日割りベース)

その場合は、国民健康保険に加入するか、
前の職場での社会保険を任意継続するかを選択できます。
任意継続する場合は退職の翌日から20日以内の手続きが必要です。
内容的にほとんど違いありませんので、どちらの保険料がお得か比較してみると良いとおもいます。

また、年金もご自身で国民年金に加入します。
免除申請も可能ですので、未加入でいるよりは免除申請される方が良いでしょう。(離職票を持参すると良いとのこと。)

ご主人の会社の健康保険が会社独自の健康保険組合でしたら、
扶養家族に入るか入らないかの基準は、会社の健保組合に確かめてください。
失業保険給付中なのですがアルバイトを考えています。
3日間で、1日7000円程度のアルバイトです。
もちろん申告するつもりですが、失業保険の1日の給付額が5000円程なので、3日間分カットされてしまうようなら断ろうかとも思います。
他の方の質問の回答で、アルバイトした日数分だけ後回しになるとあったのですがどのような条件で後回しになるのでしょうか?
他で調べても後回しのことは見つかりませんでした。
検索の仕方が下手なのかもしれませんが。
どなたかお知恵をお貸し頂ければと思います。
基本手当受給中に自己の労働により収入を得た場合、その収入から1347円を差し引いた額と基本手当の日額の和が、賃金日額の80%以下であれば、基本手当は全額支給されます。逆に、賃金日額の80%を超えれば、その分が減額されます。
ただし、この扱いを受けるのはいわゆる内職程度のものであって、1日まるまるアルバイトをするのであれば、その日は「失業している」とはいえないので、基本手当は支給されません。そのような日は基本手当の支給日数に算入されませんから、支給残日数は減らずに質問者のいう「後回し」になります。28日に1回の失業認定日にその旨をハローワークで申して出てください。
なお、アルバイトの日の前日において基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1かつ45日以上残っている場合、一定の条件の下で、請求すればアルバイトをした日について基本手当に代えて就業手当を受けられます。就業手当の額は基本手当の日額の30%です。就業手当を受けた場合には、その日数分は基本手当の支給日数に算入されて、支給残日数が減ります。
失業保険の給付について。お願いします。

今回、手続きを済ませ90日の給付を貰える状況になったのですが、手続きの用紙が仮の為詳細が分かりません。


過去三ヶ月遡って日給9000円でした。

実質三ヶ月間いくら程受け取れるのでしょうか?

詳細を教えて下さい。
情報が足りませんので推測で回答します。
過去3ヶ月ではなく6ヶ月の平均賃金(賞与除く)から計算します。
それで仮に9000円が6ヶ月の平均賃金だとすれば基本手当日額は5550円になります。
ですから5550円×90日で499500円になります。
失業保険について

私は今25歳なんですが、来年の3月いっぱいで会社を辞めることになりそうなんです。
一応会社都合ということになるんですが、

私は19歳から前の会社に勤め、21歳の時に会社が倒産。
同年に今の会社に入社したんですが、パートで時給制なんですが、厚生年金です。

倒産してから今の会社に入るまでに3ヶ月失業期間があり失業保険をもらいました。

このような場合、会社を辞めてからどのくらいで失業保険がでるんでしょう?
それと金額と給付期間はどのくらいでしょうか?

回答よろしくお願いします。
以前の雇用保険(失業保険)は消滅しています。
現在の21歳まら25歳までの雇用保険被保険者期間により、雇用保険が支給されます。

会社都合での離職と言うことで、申請して約1ヶ月後から基本手当の支給(振込)が始まります。
初回に限り、14~21日分程度の支給になります、2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
金額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額…これの50%~80%程度です。(賃金の多い少ないで率が変わります)、給付期間(所定給付日数)は30歳未満被保険者期間が5年未満で90日です。
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