失業保険の不正受給について

知り合いに相談されたのですが、私には分からないのでどなたか教えてください。



昨年の年明けに会社が倒産し、2月から失業保険を受けていたそうです。
県内での職がなかなか無く、失業保険の最後の給付の5月に県外での就職が決まり働き始めたのですが、引越などでお金がかかってしまいハローワークに就職をしたことを申告せずに失業保険を不正受給してしまったそうです。

一年経ち今年の5月に入って、ハローワークから
「あなたが平成21年5月に受け取った失業保険についてお聞きしたいことがありますので、〇月〇日に来てください」

との封書が届いたらしいです。

このような封書が今頃になって届いたわけですが、これは確実に不正受給のことが発覚してしまったことでの出頭命令ですよね?


知り合いは失業中生活費もギリギリで、引越費用もかかることで悪いと思いながら不正受給してしまったことを大変後悔してます。
素直に悪いことを認め、支払わなければならないものもちゃんと支払うつもりらしいです。


実際にハローワークに行ってみなければ分からないと思いますが、知り合いの場合いくらくらいの返済額になるのでしょうか?
三倍返しや延滞金もあるらしいのですが、私には全くわからないので詳しく教えて頂けたらと思います。

ちなみに基本日当が5170で最後の認定日が5/21だったそうです。



よろしくお願いします。
過ぎ去った過去はもう戻りませんでしょう。
自分の犯した過ちは自分で返済しないとなりませんね
少なくとも25万は2倍返しの延滞料含めた分、覚悟を決めて準備することでしょうね。
民主党の小沢幹事長のように強引には事は進まないでしょうから
快い言い訳を考えていたほうが良いかもね。
意識的に受給停止になるのを意識しながら、失業認定申告書に記載しなかったのですから。
失業保険の受給資格がないのでしょうか??
失業保険の受給資格で、“就職活動を最低2回以上行う”とあります。

私は、あまり求人が出されない専門的な職種でもあったのですが、
受けた1社がスムーズに進み、
第一次面接→第二次選考(提出書類の選考・テストセンターでのテスト受験)→最終面接
と自分の中では3日間、就職活動に費やした為、3回以上就職活動を行ったと思っていたんですが、

ハローワークの受付の人に
3日間の就職活動を記入したところを、ひとくくりに丸を書かれ
『これで1回ですので、受給資格がありません。』と言われました。。。

そもそも受給資格が最低2回以上と決めた背景には、
真に就職しようとする積極的な意思の有無を具体的・客観的に判断するため求職活動実績の回数及び内容を確認します。
と受給資格者のしおりに書いてあるように、
『就職しようとする積極的な意思の有無を具体的・客観的に判断するため』
なんですよね・・・??

職業相談や、面接シュミレーションで1回とカウントされるのに
実際に面接・テストを3回受けたのに3回とカウントされないのが、どうも納得がいきません。

受給資格者のしおりを見直したのですが、そんな事は載っていませんでした。
それならば、“最低2回以上”ではなく、“最低2社以上”と記載してほしいです。

私は、就職する意思がないと判断された気がしました。
私は、就職相談1回・面接シュミレーション1回した人より、受給資格がないのでしょうか?
同じ会社でも日にちが違えば別とカウントされると私も認識していますが・・
再度申し立ててみてはいかがですか?

それと、あなたは3日間活動をしてその結果待ちの状態だったんですか?
その3日以外は何も活動はされなかったのでしょうか?
どういう場合を活動としてカウントするかは、ケースバイケースなのでひとくくりに説明を求めるのは難しいでしょう。
あなたの場合、面接まで終え結果を待っている状態でありきちんと活動を行っていたと思います。
そこは自信を持って大丈夫だと思いますよ。


>私は、就職相談1回・面接シュミレーション1回した人より、受給資格がないのでしょうか?

もし、そういう方がいるとして、そういう方は面接したくても応募できる企業がなくてできないのかもしれません。
面接までいけてあなたは幸せだねと言われるかもしれませんよ。
確かに面接をきちんと受けた方と受けてない方では、面接を受けた方の方がきちんと活動していると言えるかもしれませんが・・
面接まで行っていないけれど、一生懸命活動(仕事探し)をしている人も大勢いることは、分かってあげてくださいね。

それと、少し意地悪な言い方になりますが、約28日分受給するのに、あなたの活動は3日だけだったの?とも言えることとなります。
面接を受け始めた日と認定日のタイミングが悪かったというのもあるかもしれませんが、毎日のように仕事探しをしている人から見れば、それだけ?と思われるかもしれませんよ。


本題に戻りますが、面接日が別であったのであれば、再度安定所で相談することをお勧めします。
できれば受付ではなく給付関係の窓口に行って相談してください。

活動として認められるとよいですね。
就活、頑張ってください。
失業保険の認定日までに特定回数の求職活動をしないと失業保険を給付されないみたいですがハロワのPC閲覧で活動とみなしてくれるハロワもあるのでしょうか?
もし閲覧のみで認めてもらえない場合は窓口で相談すると活動として認めてくれるのでしょうか?私の知人はPC閲覧のみで判子をもらえたと聞いたのですが判子を押してもらったということは活動として認めてくれたのでしょうか?
ハローワーク内で、PCで求人情報を検索しただけでも立派な求職活動です。

ハローワークは、いろんなことがまちまちなので、あたしんとこはダメ、ようこちゃんのところはOKっていうのは、あっておかしくないです。官憲だから。

官憲だからどこでも同じと考えない方が賢明です。やつらは統一性なんてことはどうでもいいんです。
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