すみませんが、わかる方教えてください。
今月月初に結婚しました。
今月で失業保険を受け取り終えました。
半年間正社員として働いていたので、年間所得は103万超えます。
また配偶者特別控除も対象外になると認識しています。
今は国保を支払っています。
①2015年より扶養に入れるということですか?
また、
2015年も扶養に入らず、派遣の契約社員でフルで働く事も考えています。
派遣でフルで働いた場合、派遣会社の社保に入りますので、
旦那さんとは別々の社保になります。
②一度も旦那さんの扶養に入らなく、
来年より働いた場合は、特に、奥さん(私)が別会社の派遣で働いていることを
旦那さんの会社に報告する義務はないという認識で間違えはないでしょうか?
今月月初に結婚しました。
今月で失業保険を受け取り終えました。
半年間正社員として働いていたので、年間所得は103万超えます。
また配偶者特別控除も対象外になると認識しています。
今は国保を支払っています。
①2015年より扶養に入れるということですか?
また、
2015年も扶養に入らず、派遣の契約社員でフルで働く事も考えています。
派遣でフルで働いた場合、派遣会社の社保に入りますので、
旦那さんとは別々の社保になります。
②一度も旦那さんの扶養に入らなく、
来年より働いた場合は、特に、奥さん(私)が別会社の派遣で働いていることを
旦那さんの会社に報告する義務はないという認識で間違えはないでしょうか?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とがごっちゃになってます。
1.
その年の給与収入金額(←「所得金額」ではない)が103万円以下なら、ご主人にとってその年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)である、という関係です。
来年、給与収入が103万円以下になる見通しなら、来年1月以降、税の“扶養”の手続きをしても構いません。
ただし、結果として103万円を超えたなら、その時点で“扶養”から外す手続きをすることになりますが。
健保と年金の“扶養”は、基本手当の所定給付日数が0になった翌日付けで認定されるでしょう。手続きは、最終の認定日の後になるでしょうが。
2.
そもそも「別会社の派遣で働いている」なんてことを伝える機会なんてありません。
制度に関する誤解を前提に質問しているのでは?
1.
その年の給与収入金額(←「所得金額」ではない)が103万円以下なら、ご主人にとってその年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)である、という関係です。
来年、給与収入が103万円以下になる見通しなら、来年1月以降、税の“扶養”の手続きをしても構いません。
ただし、結果として103万円を超えたなら、その時点で“扶養”から外す手続きをすることになりますが。
健保と年金の“扶養”は、基本手当の所定給付日数が0になった翌日付けで認定されるでしょう。手続きは、最終の認定日の後になるでしょうが。
2.
そもそも「別会社の派遣で働いている」なんてことを伝える機会なんてありません。
制度に関する誤解を前提に質問しているのでは?
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
妊娠の為、2013年3月に正社員を退職し、5月に旦那の扶養(公務員)に入りすぐに失業保険の手続きをしました。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
基本手当の支給対象期間の初日(給付制限期間満了日の翌日)にさかのぼって、公務員共済の被扶養者(と年金の第3号被保険者)の資格を失っています。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
私の会社は 65歳の誕生月の月末で定年退職になります
失業保険は 65歳未満ですよね?
・・・と言うことは 65歳まで働いて月末で退職すると 何にも受給できないのでしょうか?
失業保険は 65歳未満ですよね?
・・・と言うことは 65歳まで働いて月末で退職すると 何にも受給できないのでしょうか?
65歳になる日=誕生日の前日です。
雇用保険の基本手当を受給したい場合
誕生日の前々日までに退職しなければなりません。
当然、自己都合退職になります。
求職の申込をして、待機期間7日+給付制限期間90日後
雇用保険の加入年数により、90日、120日、150日分
支給されます。
限度額があります。6,723円です。
64歳の場合は賃金日額の45%~80%までの範囲です。
65歳の誕生日以降に定年退職した場合
自己都合ではありませんが、一般の基本手当ではなく
高年齢求職者交付金として、一時金が支給されます。
被保険者期間(加入年数)が1年未満=30日分
1年以上は50日分です。同じく上限があります。
6,405円ですから50日分であれば320,250円の一時金で
お終いです。
年金も受給したい、基本手当も受給したいは、法律の
隙間をうまく利用することになります。
自己都合で定年退職の前に64歳で離職(退職)します。
会社から、離職票の交付を受けるまで数日あるのなら
65歳になってから、公共職業安定所に行って、求職の
申込をすれば良いのです。
職安の担当者から、本当に求職する気があるのかどうか
何回も質問されることになるでしょう。
働く意思の無いものには、基本手当は支給されません。
雇用保険の基本手当を受給したい場合
誕生日の前々日までに退職しなければなりません。
当然、自己都合退職になります。
求職の申込をして、待機期間7日+給付制限期間90日後
雇用保険の加入年数により、90日、120日、150日分
支給されます。
限度額があります。6,723円です。
64歳の場合は賃金日額の45%~80%までの範囲です。
65歳の誕生日以降に定年退職した場合
自己都合ではありませんが、一般の基本手当ではなく
高年齢求職者交付金として、一時金が支給されます。
被保険者期間(加入年数)が1年未満=30日分
1年以上は50日分です。同じく上限があります。
6,405円ですから50日分であれば320,250円の一時金で
お終いです。
年金も受給したい、基本手当も受給したいは、法律の
隙間をうまく利用することになります。
自己都合で定年退職の前に64歳で離職(退職)します。
会社から、離職票の交付を受けるまで数日あるのなら
65歳になってから、公共職業安定所に行って、求職の
申込をすれば良いのです。
職安の担当者から、本当に求職する気があるのかどうか
何回も質問されることになるでしょう。
働く意思の無いものには、基本手当は支給されません。
失業保険を受給しないと 年金を受給する時に 少しは多く受給できるのでしょうか? もしそうでないと 雇用保険の掛け損に思うのですが。 教えてください
失業保険と年金は全く別物ですが、今の制度ではどちらか一方しかもらえないことになっています。
理由は失業生活を一時的に支えるものであるから、必要以上にあげない という理屈に合わない理由です
本当は年金を1円でも支給したくないというのが本音です どちらも長年保険料払ってきたのに損ですよね
どうして、生活保護だけは条件が整っていれば無条件に支給されるのか 腑に落ちないですよね
理由は失業生活を一時的に支えるものであるから、必要以上にあげない という理屈に合わない理由です
本当は年金を1円でも支給したくないというのが本音です どちらも長年保険料払ってきたのに損ですよね
どうして、生活保護だけは条件が整っていれば無条件に支給されるのか 腑に落ちないですよね
母が今年の12月でパートの定年退職になります。パートでも定年退職後の失業保険というのは給付を受ける事が出来るのでしょうか?
知り合いのパートの定年を迎えた人の話では定年前に退職したほうが給付金が多いかもしれないとのこと。どなたかご存知でしたら、アドバイスお願いします。ハロワのHP見ましたが、よくわかりませんでした。
知り合いのパートの定年を迎えた人の話では定年前に退職したほうが給付金が多いかもしれないとのこと。どなたかご存知でしたら、アドバイスお願いします。ハロワのHP見ましたが、よくわかりませんでした。
私も専門家では無いので、正確な情報ではありませんが、
手元に雇用保険法の教科書があるので、アドバイスをと思って書き込みします。
簡単なポイントだけ書きます。
パートでも雇用保険に加入していて、
週20時間以上を1年以上か、週30時間以上を半年以上働いていていれば失業保険を
受け取る資格があると思います。 (給与明細で雇用保険料が引かれていますか?)
また、年齢によっては給付金の受取額が異なることがあります。
65歳で退職すると、年金が支給されるので(働かなくても収入がある予定となるので)
給付額が減るようです。
あとは、質問者のお母さんは定年ということで、自己都合退職となるなら
年齢は関係なくなります。
リストラや、倒産などの会社都合ならば、年齢によって大きく変わってきます。
1年以上勤めていれば、60歳~65歳未満で退職すると、59歳で退職するより
給付日数が少なくなり、トータル的に貰える失業保険は少なくなります。
(たとえば、2年働いて59歳でやめるのと、60歳で辞めるのでは、約30日分も給付が異なり
60歳の方が減ってしまいます。)
勤続年数が多ければ多いほど、この差が大きくなっており、20年以上勤務なら差は90日になります。
また、次の関門の65歳ならば もっと差は大きくなり 64歳では最低でも90日分の給付をもらえるところ 65歳になると、最大でも50日分となってしまいます。
手元に雇用保険法の教科書があるので、アドバイスをと思って書き込みします。
簡単なポイントだけ書きます。
パートでも雇用保険に加入していて、
週20時間以上を1年以上か、週30時間以上を半年以上働いていていれば失業保険を
受け取る資格があると思います。 (給与明細で雇用保険料が引かれていますか?)
また、年齢によっては給付金の受取額が異なることがあります。
65歳で退職すると、年金が支給されるので(働かなくても収入がある予定となるので)
給付額が減るようです。
あとは、質問者のお母さんは定年ということで、自己都合退職となるなら
年齢は関係なくなります。
リストラや、倒産などの会社都合ならば、年齢によって大きく変わってきます。
1年以上勤めていれば、60歳~65歳未満で退職すると、59歳で退職するより
給付日数が少なくなり、トータル的に貰える失業保険は少なくなります。
(たとえば、2年働いて59歳でやめるのと、60歳で辞めるのでは、約30日分も給付が異なり
60歳の方が減ってしまいます。)
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