失業保険の計算は?
私は2年前に60才で定年退職しました。その後2年間は雇用延長嘱託として、同一の会社に継続雇用されていました。
定年後の賃金は、定年までの賃金の4割弱です。また、雇用継続給付金と在職老齢年金を受給しています。
今回、会社のリストラで退職することになるのですが、この場合、失業保険の計算の基準額はどのようになるのでしょうか。


60才定年までの賃金を基準として、計算されるのでしょうか。それとも定年後の減額された賃金を基準として計算される
のでしょうか。
kakitome01さんへ
現在の給料で計算されます。
退職前の6ヶ月の総支給額の平均から算出します。
参考までに計算式を書いておきます。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
失業保険の計算方法について教えてください。
8月 11日勤務 120000円
7月 12日勤務 130000円
6月 13日労働 110000円
5月 14日勤務 120000円
4月 13日勤務 100000円
3月 15日勤務 130000円


四捨五入していますが、離職票に上記のように書いている場合の失業保険の
計算は日給での計算式になるのでしょうか?
その場合いくらになるのか教えてください。恥ずかしながら計算が苦手でわかりません。
離職理由は会社都合です。現在30代後半で勤務8ヶ月です。
アドバイス宜しくお願いします。
・12+13+11+12+10+13=71

・710,000円÷180=3,944円(賃金日額)

となり、

・3,944円×80%=3,155円(基本手当日額)

でしょうか。


改訂があったので、もう少し低いかもしれません(泣)
(20円くらい?)

ご年齢が30代後半、雇用保険加入期間1年未満で、会社都合、給付日数90日で給付制限無しですね。

ご参考までに。
リストラで会社を退職する場合と定年で退職する場合では失業保険の待遇(支給開始時期,もらえる期間・金額など)は
全く同じでしょうか。
個人都合で勝手にやめた場合はずいぶん条件がわるくなりますが,上記は
個人の都合でなくどちらも会社の都合と言うことで全く同じ扱いでしょうか。
リストラの方が会社都合で支給期間も長い
定年退職は待機期間こそないが、自己都合です。

補足: 後の回答の間違い訂正、65歳以上には失業保険はなく一時金だが、それ以下の定年退職には支給される。
会社を辞める時、退職日までの有休で休んでいる間にアルバイトは失業保険の減額対象になるのでしょうか?
例えば7月15日付けで退職する時に有休が15日間使えるために退職日より15日前に辞める場合にその15日間にアルバイトしても失業保険やにはかからないのでしょうか?
アルバイトをした日=所得が発生した日となるためアルバイトをした日は雇用保険の対象外です。リストラ等の不可抗力の場合は、一週間置いた後に雇用保険の適用となりますが、自己都合退職の場合は、プラス三ヶ月置かないと雇用保険は下りません。あなただけではありませんが、最後の半月を、残りの有給休暇を消化して、不就労で賃金だけを頂こうとするあなたの考えは、勤めていた会社からのあなたの評価は、これでガタ落ちでしょうね。私が社長なら、あなたの事を良くは思いませんね。可能なら残りの有給休暇を無効にします。
失業保険について質問があります。昨年3月に1年以上勤めた会社を辞め、5月から他の会社で働いています。その時は失業保険を貰わずに転職しました。

現在の会社を辞めた場合は失業保険は貰えるのでしょうか??前の前の職場の離職票も必要でしょうか??でも、その離職票の有効期限は??
分からない事だらけなので、アドバイスお願いします
失業のお手当をいただく条件は、

*過去2年間で、12か月以上の雇用保険被保険者期間(≒加入期間)があること
*その12か月は、離職日から遡った各月ごとに11日以上の出勤日があったこと

この二点で、質問者さんはクリアされている前提で回答を進めさせていただきます。

「前の前の職場の離職票(昨年3月退職の勤め先)」が必要になるのは、現在の会社だけで上記の条件がクリアできない場合です。目安は「5月以降に辞めると要らない」ことです。あくまで「目安」であって断言はできませんが。

したがって「前の前の職場の離職票」の有効期限は、「現在の離職票だけで失業給付の申請ができるようになったとき」、です。有効期限というより不要な紙切れになる時期といってよく、たとえば「いま直ちに辞める」とした場合、失業給付は受けられるものの、二か所それぞれの離職票がないと申請が受理されなくなる話です・・・

※今回の退職が、純粋な自己都合理由の扱いとしての場合です
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