こんにちは
私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
可能ですよ。
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。
と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。
そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。
と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。
そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
退職→個人事業主→再就職の時の失業保険
会社を退職して、前職場から少しは仕事を貰えるので、細々と(夫の扶養範囲内くらいで)個人事業主として仕事をします。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、
一度、個人事業主になってしまうと、再就職時に失業保険を貰うことはできないのでしょうか。
また、離職票が届いたのですが、今必要な手続きなどはありますでしょうか。
会社を退職して、前職場から少しは仕事を貰えるので、細々と(夫の扶養範囲内くらいで)個人事業主として仕事をします。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、
一度、個人事業主になってしまうと、再就職時に失業保険を貰うことはできないのでしょうか。
また、離職票が届いたのですが、今必要な手続きなどはありますでしょうか。
一度個人事業主になったからと言って受給する権利がなくなることはありません。
ただし、失業保険の受給期間は原則1年間です。この期間の間に受給します。過ぎたらいくら保険が残っていても終わりですし、ぎりぎりに行くと全部受給できない場合がありますので注意してください。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、とのことですが。
今妊娠中でしょうか?
先ほど言いましたように受給期間は1年間ですが、妊娠、出産、育児の場合受給期間を延長することができます。
失業保険は退職したら必ず支給されるというものではなく、働きたいという気持ちと働ける状態でないと出ません。妊娠、出産、育児、けが、病気などですぐに働けない場合は失業保険の受給ができないので、出来るようになるまで先延ばしにするわけです。最大限4年ですがその間に受給するわけですから4年目に手続しても0です。気を付けてください。
もし、妊娠中でしたら受給期間の延長の申請をされておいたらどうでしょうか。
申請期間、期限がありますので早めにハローワークに電話でもいいので聞いてください。
健康保険の扶養に入りたいとお思いのようなので、今は失業保険の受給は出来ないと思いますし、個人事業主というのがどのようなものか不明ですが、自営が決まっていれば今は失業保険の受給はできません。妊娠等で受給期間の延長ができなければ1年で終わりです。
再就職時の失業保険の意味がよくわかりません。
再就職手当(失業保険をある程度残して再就職等した場合残りの一部が一時金で受給できる)のことを言われているのでしょうか?
たくさん条件がありますのでハローワークで確認された方がいいと思います。
とりあえず失業保険の受給手続きをした後の就職等でないと該当しません。
ただし、失業保険の受給期間は原則1年間です。この期間の間に受給します。過ぎたらいくら保険が残っていても終わりですし、ぎりぎりに行くと全部受給できない場合がありますので注意してください。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、とのことですが。
今妊娠中でしょうか?
先ほど言いましたように受給期間は1年間ですが、妊娠、出産、育児の場合受給期間を延長することができます。
失業保険は退職したら必ず支給されるというものではなく、働きたいという気持ちと働ける状態でないと出ません。妊娠、出産、育児、けが、病気などですぐに働けない場合は失業保険の受給ができないので、出来るようになるまで先延ばしにするわけです。最大限4年ですがその間に受給するわけですから4年目に手続しても0です。気を付けてください。
もし、妊娠中でしたら受給期間の延長の申請をされておいたらどうでしょうか。
申請期間、期限がありますので早めにハローワークに電話でもいいので聞いてください。
健康保険の扶養に入りたいとお思いのようなので、今は失業保険の受給は出来ないと思いますし、個人事業主というのがどのようなものか不明ですが、自営が決まっていれば今は失業保険の受給はできません。妊娠等で受給期間の延長ができなければ1年で終わりです。
再就職時の失業保険の意味がよくわかりません。
再就職手当(失業保険をある程度残して再就職等した場合残りの一部が一時金で受給できる)のことを言われているのでしょうか?
たくさん条件がありますのでハローワークで確認された方がいいと思います。
とりあえず失業保険の受給手続きをした後の就職等でないと該当しません。
失業保険について。
私は今妊娠しており、失業保険の給付延長手続きをしました。
失業保険の給付期間中は三ヶ月ですがその間に、もし就職先が見つからなかった場合どうなるんですか?
返金しなければいけませんか?
私は今妊娠しており、失業保険の給付延長手続きをしました。
失業保険の給付期間中は三ヶ月ですがその間に、もし就職先が見つからなかった場合どうなるんですか?
返金しなければいけませんか?
就職先が、見つからなければ失業者のままです。
頂いた失業保険の給付金は、返す必要はありません。
生活のために安心して使ってください。
頂いた失業保険の給付金は、返す必要はありません。
生活のために安心して使ってください。
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