過払い請求。武富士との争点。8年前完済。
本日、第一回口頭弁論に行って来ました。答弁書が当日渡されました。争点は、失業保険救済制度の適用です。
武富士の主張は、6ヶ月分(連続ではありません)の支払いは保険会社が支払ったもので、原告に損失はないので請求は認められない。
原告の求釈明について、、、原告は被告が主張する期間に失業していたか、被告が主張する(保険充当)同期間の入金については銀行振込みによって行われたものであるが、原告は、いつどこの銀行振込みにて入金したのか。その銀行口座はどこで、口座番号はどのようにして知ったのか。、、、を立証せよ。
本件における原告の請求は棄却されるべきである。
武富士の添付書類は私の雇用保険離職票(9年前)でした。
無知な私が悪いのですが、武富士の主張も確かに正当です。
長文になりましたが、次回、口頭弁論の準備書面は保険適用外の過払い分を支払え・・・くらいしか今はできそうにありません。
他力本願な質問ですが、ご意見お願い致します(泣)
ちなみに武富士の答弁書に《和解》の文字はありません。
本日、第一回口頭弁論に行って来ました。答弁書が当日渡されました。争点は、失業保険救済制度の適用です。
武富士の主張は、6ヶ月分(連続ではありません)の支払いは保険会社が支払ったもので、原告に損失はないので請求は認められない。
原告の求釈明について、、、原告は被告が主張する期間に失業していたか、被告が主張する(保険充当)同期間の入金については銀行振込みによって行われたものであるが、原告は、いつどこの銀行振込みにて入金したのか。その銀行口座はどこで、口座番号はどのようにして知ったのか。、、、を立証せよ。
本件における原告の請求は棄却されるべきである。
武富士の添付書類は私の雇用保険離職票(9年前)でした。
無知な私が悪いのですが、武富士の主張も確かに正当です。
長文になりましたが、次回、口頭弁論の準備書面は保険適用外の過払い分を支払え・・・くらいしか今はできそうにありません。
他力本願な質問ですが、ご意見お願い致します(泣)
ちなみに武富士の答弁書に《和解》の文字はありません。
保険適用である以上その事実は認めるしかないでしょうが、被告が加入していた保険で、自らが原告の利益になるよう債務に充当したのなら後で遡ってその弁済金がなかったものとして計算される理由はありません。
また、控除する考えがまかり通れば、被告は保険会社と、あなたから二重で弁済を受けたことになるのでその点で考えても控除する法的根拠はどこにもありません。
言っていることが分かれば反論もさほど難しくないでしょ?
もしも武富士の過払い訴訟がすぐに和解案の提示があり、簡単にできるなんて安易に考えていたのなら被告の主張を認め減縮申し立てでもしてさっさと終わりにしてください。
最後まで戦う気があるのなら上記を参考に反論です。
また、控除する考えがまかり通れば、被告は保険会社と、あなたから二重で弁済を受けたことになるのでその点で考えても控除する法的根拠はどこにもありません。
言っていることが分かれば反論もさほど難しくないでしょ?
もしも武富士の過払い訴訟がすぐに和解案の提示があり、簡単にできるなんて安易に考えていたのなら被告の主張を認め減縮申し立てでもしてさっさと終わりにしてください。
最後まで戦う気があるのなら上記を参考に反論です。
扶養の手続きで困っています。
私は昨年の3月末に体調を崩して仕事を退職し、現在は親の扶養に入っています。
その手続きで困っています。
現在は働いていませんが、前職が営業職だったために募集のマージンのようなものが、月に1万円程度(年間で15万円以下)振り込まれており、その源泉徴収票は手元にあります。また、3ヶ月ほど失業保険の給付をうけていたのですが、こちらの証明書類はありません。
親の会社に源泉徴収票を提出したところ、担当者から所得証明書を貰ってきて欲しいと言われました。
しかし市役所に行くと、今現在発行できる所得証明書は一昨年分であることが判明。去年のものは5月ぐらいに発行できるそうです。
そのことを親から会社の方に伝えて貰ったところ、市役所に去年の所得が証明できる何かをもらってこいと言われた、とのことでした。
市役所に電話で問い合わせたのですが、「所得証明書以外のものはうちでは発行できない。扶養の手続きならば源泉徴収票でやってください」と言われました。
再度、会社の方と今度は直接電話でお話ししたのですが、所得証明書がないと手続きできないの一点張り。
そこで質問なのですが、こういった場合、何か所得証明書や源泉徴収票以外で、昨年の所得を証明する公的な書類はありませんでしょうか。
私は昨年の3月末に体調を崩して仕事を退職し、現在は親の扶養に入っています。
その手続きで困っています。
現在は働いていませんが、前職が営業職だったために募集のマージンのようなものが、月に1万円程度(年間で15万円以下)振り込まれており、その源泉徴収票は手元にあります。また、3ヶ月ほど失業保険の給付をうけていたのですが、こちらの証明書類はありません。
親の会社に源泉徴収票を提出したところ、担当者から所得証明書を貰ってきて欲しいと言われました。
しかし市役所に行くと、今現在発行できる所得証明書は一昨年分であることが判明。去年のものは5月ぐらいに発行できるそうです。
そのことを親から会社の方に伝えて貰ったところ、市役所に去年の所得が証明できる何かをもらってこいと言われた、とのことでした。
市役所に電話で問い合わせたのですが、「所得証明書以外のものはうちでは発行できない。扶養の手続きならば源泉徴収票でやってください」と言われました。
再度、会社の方と今度は直接電話でお話ししたのですが、所得証明書がないと手続きできないの一点張り。
そこで質問なのですが、こういった場合、何か所得証明書や源泉徴収票以外で、昨年の所得を証明する公的な書類はありませんでしょうか。
会社の担当が困ったちゃんですね。
所得証明はH24年度分で平成23年の1月から12月の所得の証明になります。去年の所得の証明は市町村によって若干ちがいますが、5月か6月に発行となります。なぜなら、今から確定申告が始まりそれをもとに住民税が課税されるからです。保育園の入所やその他の手続きでどうしても昨年、平成24年の所得を証明するものがほしいのでしたら、源泉徴収票のコピーまたは確定申告をしてその控えやコピーを提出するしか、現在時点ではできません。それでも提出しなさいという会社の担当は全く分かってませんね。まず。所得証明をとってはどうですか?証明書に平成24年度所得証明とかかれているのをみたら会社の担当の方は去年の所得の証明だって思うような気がしますし、納得するか、ハタマタ初めからそのつもりで話しているのかもしれないですしね。
所得証明はH24年度分で平成23年の1月から12月の所得の証明になります。去年の所得の証明は市町村によって若干ちがいますが、5月か6月に発行となります。なぜなら、今から確定申告が始まりそれをもとに住民税が課税されるからです。保育園の入所やその他の手続きでどうしても昨年、平成24年の所得を証明するものがほしいのでしたら、源泉徴収票のコピーまたは確定申告をしてその控えやコピーを提出するしか、現在時点ではできません。それでも提出しなさいという会社の担当は全く分かってませんね。まず。所得証明をとってはどうですか?証明書に平成24年度所得証明とかかれているのをみたら会社の担当の方は去年の所得の証明だって思うような気がしますし、納得するか、ハタマタ初めからそのつもりで話しているのかもしれないですしね。
現在34歳 派遣社員です。短大を卒業して10年間正社員として働き、失業保険受給期間中は国民年金を支払い、その後2年間扶養範囲のパートをして、現在フルタイムの派遣社員として1年半就業しております(社会保険加入中です)。正社員として働ける望みは薄く、将来を考えたら主人の扶養に入る可能性が高いのですが、
将来もらえる年金は、今現在の制度では
自分がかけた厚生年金および国民年金は主人の扶養に入った場合どうなるのでしょう?上乗せされるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。どなたか知恵を貸してください。
将来もらえる年金は、今現在の制度では
自分がかけた厚生年金および国民年金は主人の扶養に入った場合どうなるのでしょう?上乗せされるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。どなたか知恵を貸してください。
新聞などの年金関係の記事でさんざん解説されているのですが……。
結論からいうと、上乗せされます。
受け取れる年金には、基礎年金と厚生年金があります。
基礎年金の額は、国民年金の加入期間によります。
国民年金の加入者(被保険者)には、第1号・第2号・第3号の区分があります。
・第1号-自営業などで国民年金の保険料を払う人。
・第2号-厚生年金に加入する人。(二つの保険に重ねて加入していることになる)
・第3号-第2号の人に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻である専業主婦など)。
第1号・第2号。第3号の期間は全部、国民年金(基礎年金)の額の計算対象です。
厚生年金は、基礎年金の上積みとして、加入期間とその期間の給料額に応じた額が出るものです。
結論からいうと、上乗せされます。
受け取れる年金には、基礎年金と厚生年金があります。
基礎年金の額は、国民年金の加入期間によります。
国民年金の加入者(被保険者)には、第1号・第2号・第3号の区分があります。
・第1号-自営業などで国民年金の保険料を払う人。
・第2号-厚生年金に加入する人。(二つの保険に重ねて加入していることになる)
・第3号-第2号の人に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻である専業主婦など)。
第1号・第2号。第3号の期間は全部、国民年金(基礎年金)の額の計算対象です。
厚生年金は、基礎年金の上積みとして、加入期間とその期間の給料額に応じた額が出るものです。
失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
「特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。」
ということですので、給付制限3ヶ月の有無については、離職票の退職理由を見てハローワークが判断するということです。
あなたが失業給付の手続きをする予定のハローワークに「どうすれば給付制限なしと認定されるのか」を尋ね、会社の離職票作成担当者がそのとおりに記載してくれれば万全です。
《補足について》
所定給付日数が増えれば総受給額が増えますので、意味はあると思いますが・・・
ということですので、給付制限3ヶ月の有無については、離職票の退職理由を見てハローワークが判断するということです。
あなたが失業給付の手続きをする予定のハローワークに「どうすれば給付制限なしと認定されるのか」を尋ね、会社の離職票作成担当者がそのとおりに記載してくれれば万全です。
《補足について》
所定給付日数が増えれば総受給額が増えますので、意味はあると思いますが・・・
年末調整について教えてくださいm(__)m
私は23年4月で退職(正社員)し、失業保険を受給してました。
来月からパート(研修後は社員)で働くことになり、会社から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
23年分と24年分の2枚渡されました。
生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
それとも忘れてるだけなんでしょうか??
あと、妻を扶養に入れようと思うのですが、私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
(妻は以前、社員として働いていたので、扶養ではありませんでした)
対象にならない場合は書く必要はないですか??
対象になる場合、現時点の状況で、24年度の申告書に書いた方がいいのですか?
(働く意思はある為、103万以上の収入の可能性もあります。あくまで希望ですが・・・)
拙い文面で解りづらい点は補足します。近日提出ですので、
出来れば早目の回答お待ちしてます。宜しくお願い致しますm(__)m
私は23年4月で退職(正社員)し、失業保険を受給してました。
来月からパート(研修後は社員)で働くことになり、会社から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
23年分と24年分の2枚渡されました。
生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
それとも忘れてるだけなんでしょうか??
あと、妻を扶養に入れようと思うのですが、私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
(妻は以前、社員として働いていたので、扶養ではありませんでした)
対象にならない場合は書く必要はないですか??
対象になる場合、現時点の状況で、24年度の申告書に書いた方がいいのですか?
(働く意思はある為、103万以上の収入の可能性もあります。あくまで希望ですが・・・)
拙い文面で解りづらい点は補足します。近日提出ですので、
出来れば早目の回答お待ちしてます。宜しくお願い致しますm(__)m
〉生命保険控除の申告書は渡されなかったのですが、必要ないんでしょうか?
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」ですね。
生命保険料控除を計算するほどの給与額がないでしょう?
前職の源泉徴収票は提出した(合わせて提出する)のでしょうか? 今年中の給与額が103万円を超えますか?
〉私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
税の計算の単位は「年度」ではなく「年」です。
あなたの今年の給与額が103万円以下なら確実に所得税が0です。さらに93万円以下なら確実に住民税も掛かりませんから、奧さんを控除対象配偶者(税の“扶養”)にしようがしまいが、税額には関係ありません。
24年分は別ですし、また“扶養”にした結果、給与に扶養手当がつくのなら意味がありますが。
〉103万以上
税の“扶養”かどうかは「103万円以下」か「103万円超」かによります。
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」ですね。
生命保険料控除を計算するほどの給与額がないでしょう?
前職の源泉徴収票は提出した(合わせて提出する)のでしょうか? 今年中の給与額が103万円を超えますか?
〉私(夫)の23年度の収入が100万未満なら、配偶者控除の対象になりませんか?
税の計算の単位は「年度」ではなく「年」です。
あなたの今年の給与額が103万円以下なら確実に所得税が0です。さらに93万円以下なら確実に住民税も掛かりませんから、奧さんを控除対象配偶者(税の“扶養”)にしようがしまいが、税額には関係ありません。
24年分は別ですし、また“扶養”にした結果、給与に扶養手当がつくのなら意味がありますが。
〉103万以上
税の“扶養”かどうかは「103万円以下」か「103万円超」かによります。
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