夫の扶養の範囲内での収入に失業保険受給額も加えるのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
扶養と税金について無知なので教えていただけないでしょうか。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。

ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?

また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。

夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
何から回答してよいかわかりませんが、
まずは、税金(所得税・住民税)の仕組み(計算)から。

税金の計算:
1)「所得」の算出
「収入」-A=「所得」
Aは、事業所得なら必要経費、給与所得なら、「給与所得控除」が該当します。
2)課税所得の算出
「所得」-「所得控除」=「課税所得」
所得控除とは、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除、配偶者控除などがあります。
3)税額の算出
「課税所得」×税率-「税額控除」=「税金額」

上記1)~3)を自分でやり、申告・納税する事を「確定申告」といいます。


さて、皆さん「扶養」と簡単に纏めてしまうのので、訳がわからなくなるのですが、
「扶養」という意味が、「自分は(税金等を)一銭も支払わなくてよい」を意味するなら、

所得税:
上記の計算で、税額が0円である。
住民税:
「所得」が33万円以下。
※住民税には、「均等割」という仕組みがあり、そのボーダーが上記の為。

社会保険(厚生年金、健康保険)の扶養家族の認定:
「収入」が130万未満。
※実際には、「日額」でボーダーがある。
所得税非課税の雇用保険からの手当も含まれる。

ややこしいので、しっかり理解して下さい。

103万とかは正確な数字ではありません。
社会保険について
現在18才の長男が今年4月から警官となり、私の扶養から外れたのですが先月10月に警官を辞職してしまいました。
しばらく私の社会保険に入りたいというので会社に申請した所、総所得が103万以上の場合に離職証明が必要なのと、長男が失業保険を月に3611円以上貰う場合は加入出来ないと言われました。
私の記憶では公務員には離職証明や失業保険などは存在しないと思うのですが、実際のところ、何が必要でどの様な手続きをすればいいのでしょうか? 現在手元には警察共済組合発行の『資格喪失証明書』しかありません。
公務員ならば雇用保険がないので、離職票の発行もありません。会社の担当者はご存知でしょうから説明をしてください。
共済組合の資格喪失証明書があるということですから、それを見せれは事情はわかるでしょう。
厚生年金ですが次のケースは年金受給が可能でしょうか
生年月日昭和24年11月1日です 会社入社昭和50年4月で以降厚生年金加入しています。
来年3月に会社を退職しますが厚生年金はどれぐらい出るのでしょうか

来年3月は63才です。
勤務は無職ですから特別支給の定額分がおそらく年間78万円ぐらいと報酬比例部分がどれだけ出るのかがわかりません。
また定年ですから失業保険は150日分受給されると考えてよいでしょうか。
63歳からは報酬比例分が来年五月より支給されます。3月末の退職ですと年金は四月は支給されませんで5月からとなります。
65歳からは老齢基礎年金が40年加入で約78万円追加されます。報酬比例分は大雑把ですが保険料納付額の1/10が年額となります。これまでの保険料納付額は年金定期便に記載されています。納付額が1,300万円ですと報酬比例分の支給額は130万円/年ほどです。
失業保険は退職後ハローワークで手続き後に、最初は一か月後21日分、次からは28日分を4週ごとに150日まで支給されます。その期間(月単位)は報酬比例分は支給停止になります。

普通は失業保険の金額が報酬比例分より多いので保険受け取りを選択した方がいいでしょう。失業保険は就業時の給与によりますが上限があり、60歳以上は約6,800円/日以下です。ただし月に二回はハローワークに就職活動のため行く必要があります。
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