失業保険の支給額について
1年と2ヶ月働きました。
平均手取り18万位の場合、1ヶ月どれくらい貰えるのでしょうか?

びびたるものなら、すぐにでも働こうかと思うのですが…よろしくお願いします。
雇用保険は月単位で支給されるものではありません。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、失業状態であることを28日ごとに申告し、認定されれば28日(土日祝に関係なくすべての日)×基本手当日額が認定日から5営業日以内に指定の口座に振込されます。

基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計(手取りではなく税や社会保険等を控除する前の総支給額)÷180が賃金日額となり、賃金日額の50%~80%が基本手当日額として決まります。

仮に毎月21万円の総支給額があったとすれば、基本手当日額は4700円程度です。
4700円×28日=131600円になります。

但し、自己都合での退職の場合は、雇用保険受給手続きから7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初に基本手当が振込まれるのは手続きから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
うつ病の失業保険について相談です。彼女がうつ病になり通院しているのですが、3年間勤めた会社を明日退職します。病状から休養が必要なのですが、借金もあり、失業保険やその他保険制度
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。

さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
昨年12月末に会社を辞め、一時期は夫の扶養に入っていたのですが、1月27日より失業保険の受給が開始になり、その受給が職業訓練校通学の関係で9月28日までとなっているのですが、前払いで国民年金は6ヶ月分を納めてしまっています。
9月29日からは夫の扶養に入る予定なのですが、前払いした9月分の国民年金は返金されるのでしょうか?返金される場合、どこへ行ってお願いすればいいのですか?教えてください。
本人確認ができるもの、認印・貯金通帳を持って、社会保険事務所で手続きをしてください。多少、期間を要しますが還付金として返金され通帳に振込まれます。
失業保険給付についてです。
給付日数は300日で、まもなく支給開始になるのですが、5年前ハローワークで応募して面接した会社Aから(その時は不採用)、仕事のオファーがきました(職種はプログラマーです)
3か月くらいの仕事で、私の仕事ぶりによっては次の案件もやってもらうということです。
次の案件が半年なのか1年なのか分かりませんし、次の次の案件もオファーがあるかは判りません。

ハローワークに電話で確認しましたが、再雇用手当は適用されないみたいです(再雇用手当の条件の1年超の雇用、雇用保険ありの事業者、に該当しないため)

ということで再雇用手当は適用されないということを前提に、当質問のメインです。
もし3か月で仕事が終了となっても、今回私が持っている失業保険給付の権利は喪失する訳ではないとのこと。
仮に給付開始の手続きの前日から働き始めて90日間で終了となったとしても、300日-90日=210日分は支給されるとのこと。この情報で正しいでしょうか?

この電話のやりとりのハローワークの相手は、常にもごもご、ちぐはぐで曖昧なしゃべり方だったり、会話がかみ合わなかったり、頼りなさそうな感じで、信じて良いのか不安になりここで確認の質問として出させて頂きました。
なんか、若干違うような、、、、
受給期間の問題です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間は離職日の翌日から1年間です。1年を超えるとその分は受給できなくなります。
具体的に説明しますと、質問者様が前職を退職したのが2014/3/31だとします。そうなると、受給期限は2015/3/31になります。ここで注意したいのは、手続き後1年ではなく離職後1年ということです。
この場合、支給日数が300日だと手続きが6月4日以降になった場合、翌年の3/31までの日数が300日+7日(待期)を切ってしまいます。そうなると、それを超えた分は支給されなくなる、という仕組みです。
今回のケースの場合、仮に3/31退職で支給開始日が5/1だとすると、2014/5/1~2015/2/24が本来の支給期間になるわけです(計算間違ってたらすみません)。その途中に短期で就職した場合は、その期間は支給対象外となりますが、不支給というわけではなく、働いた日は「後回し」にされることになります。
この例ですと、90日働いた場合は、2015/2/25以降に90日が加算されます。
5/1から90日間働いた場合、7/29までにりますから、7/30から300日の支給が開始されるということになります。
そうなると、支給終了は2015/5/25になると思いますが、本来の受給期限の2015/3/31を過ぎています。
この場合、4/1~5/25の55日分が不支給になります。
つまり、2014/7/30~2015/3/31までの245日分が支給されるということです。

雇用された期間が不支給になるのではなく、その分、後ろにずれるという感覚ですかね。
というのが私の認識ですが、、、、

再度確認されてみてはいかがでしょうか?
今日、内定を頂き1/16から入社となりました。私は現在失業保険の3ヶ月の給付制限中で次回の認定日が1/15になるのですがこの場合、一回分の失業保険と再就職手当が頂けるのでしょうか?または、
どちらかになるのでしょうか?年末でハローワークがあいていない為聞くことが出来ず困っています。
認定日と就職前日が同じ日でよかったですね。手間が省けるから。

1月15日までで、失業認定され、基本手当が受けられる日があれば認定日数日後にはそのぶんだけ振込です。

再就職手当は申請だけです。実際にもらえるのは就職して1ヶ月半後ぐらいです。ハロワから確認の連絡が会社にあるのでその時に在籍していなければもらえません。
失業保険というのは退社して登録してから3ヶ月はもらえませんよね?それでは3ヵ月後にすぐもらえるのでしょうか?それとも4ヶ月目にふりこまれるのでしょうか?
就職しても入社日に給料はもらえません、働いてからです。
同じように、失業給付も失業であった期間分の支給です。
最初は、給付制限後の翌日から最初の認定日までの分が、数日後に振り込まれます。
2週間分くらいではないでしょうか。
以降は28日分が認定日の数日後に振り込まれます。
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