失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
給付期間は年齢と雇用保険被保険者期間及び離職理由により90日~360日の範囲で違いがあります。
妊娠による退職も自己都合退職です。
雇用保険の基本手当を受給するかどうかは貴方次第です(但し出産予定日の産前6週以降は働けないので受給は出来ません)
雇用保険の基本手当受給のためには、働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給できません。
なので妊娠初期であれば、まだ十分働く事は可能でしょうから働く・就職する意思があれば受給は出来ます。
但し、受給の為には28日ごとにある認定日間に2回以上の求職活動が必要です、求職活動をしなければ認定はされず手当の支給はされません。
妊娠による退職も自己都合退職です。
雇用保険の基本手当を受給するかどうかは貴方次第です(但し出産予定日の産前6週以降は働けないので受給は出来ません)
雇用保険の基本手当受給のためには、働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給できません。
なので妊娠初期であれば、まだ十分働く事は可能でしょうから働く・就職する意思があれば受給は出来ます。
但し、受給の為には28日ごとにある認定日間に2回以上の求職活動が必要です、求職活動をしなければ認定はされず手当の支給はされません。
失業保険について
認定日を勘違いしており1日過ぎてしまいました。
この場合どうなるのでしょうか?
認定日を勘違いしており1日過ぎてしまいました。
この場合どうなるのでしょうか?
一応連絡してみたらいいと思います。
ただ、友人がうっかり忘れて日にちを過ぎて、いろいろ言い訳を考えて
許されるように手を尽くして頼みましたが、認められず、結局それ以降
3回分(最後まで)もらえなかったそうです。
やむをえない事情で事前連絡すれば認められることもあるらしい
ですが、急な病気などの場合は診断書がいるみたいですね。
すごく厳格にやっているんだと驚いた覚えがあります。
あー生半可な知識ですみません!!上の方ご訂正ありがとうございます。
数年前、友人は確かにそれで損した~と地団駄踏んでいたのですが。
大変申し訳なかったです。
ただ、友人がうっかり忘れて日にちを過ぎて、いろいろ言い訳を考えて
許されるように手を尽くして頼みましたが、認められず、結局それ以降
3回分(最後まで)もらえなかったそうです。
やむをえない事情で事前連絡すれば認められることもあるらしい
ですが、急な病気などの場合は診断書がいるみたいですね。
すごく厳格にやっているんだと驚いた覚えがあります。
あー生半可な知識ですみません!!上の方ご訂正ありがとうございます。
数年前、友人は確かにそれで損した~と地団駄踏んでいたのですが。
大変申し訳なかったです。
雇用保険 求職活動について
失業保険の求職活動について教えてください。
個別相談(履歴書、職務経歴書の書き方で相談しました)を予約して相談にのってもらい、受給資格証にプラン相談っていう赤いハンコを押してもらったのですが・・・これって求職活動1回にカウントされるのでしょうか?
失業保険の求職活動について教えてください。
個別相談(履歴書、職務経歴書の書き方で相談しました)を予約して相談にのってもらい、受給資格証にプラン相談っていう赤いハンコを押してもらったのですが・・・これって求職活動1回にカウントされるのでしょうか?
受給資格証に赤いハンコで押してあれば、
それは求職活動になっているという事です
1回にカウントされるでしょう
それは求職活動になっているという事です
1回にカウントされるでしょう
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
失業保険について教えてください。このような場合は失業保険はどうなりますか??
今年の3月末日まで、A社にて正社員で3年半勤務しておりました。社会保険(雇用保険など全て)には加入しております。
今年4月1日からB社で紹介予定派遣で勤務しております。こちらも社会保険(雇用保険など全て)に加入しております。
しかし妊娠が発覚したので、社員にはなれないということで、休業補償をいただきながら他のパートを探しており、
(休業補償から保険は引かれております)
もしかしたらC社にて今月末くらいから、今年9月末日まで勤務できるようになるかもしれないのですが、
(こちらも社会保険・雇用保険に加入してくれということでした)
出産が11月ということで、9月末以降は仕事ができなくなるのですがこの場合は、失業保険はどうなるのでしょうか??
妊娠中は就職活動ができないので失業保険は延長ができると見かけましたが、私のように切れ間無く仕事をしてきた場合は
A社、B社、C社のうちどれが失業保険に関わってくるのか疑問に思いました。(A社以外は短期なので。。。)
A社の離職票などはちゃんと手元にあります。C社に採用がきまったらB社の離職票を頂くことになると思うのですが、
これらは全てC社退職まで手元で保管していても大丈夫なのでしょうか・・・・
詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
今年の3月末日まで、A社にて正社員で3年半勤務しておりました。社会保険(雇用保険など全て)には加入しております。
今年4月1日からB社で紹介予定派遣で勤務しております。こちらも社会保険(雇用保険など全て)に加入しております。
しかし妊娠が発覚したので、社員にはなれないということで、休業補償をいただきながら他のパートを探しており、
(休業補償から保険は引かれております)
もしかしたらC社にて今月末くらいから、今年9月末日まで勤務できるようになるかもしれないのですが、
(こちらも社会保険・雇用保険に加入してくれということでした)
出産が11月ということで、9月末以降は仕事ができなくなるのですがこの場合は、失業保険はどうなるのでしょうか??
妊娠中は就職活動ができないので失業保険は延長ができると見かけましたが、私のように切れ間無く仕事をしてきた場合は
A社、B社、C社のうちどれが失業保険に関わってくるのか疑問に思いました。(A社以外は短期なので。。。)
A社の離職票などはちゃんと手元にあります。C社に採用がきまったらB社の離職票を頂くことになると思うのですが、
これらは全てC社退職まで手元で保管していても大丈夫なのでしょうか・・・・
詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。
A、B、C社全てが失業手当に必要です。
貴方は受給資格があります。
「離職票」は全て保管してください。
2年間のトータルで12ヶ月以上の保険加入で受給資格が発生します。
C社退職後、ハロワで雇用保険の申請を行います。
同時に、受給延長の手続きも行います。
最大で3年間延長できます。
以下は申請に必要となる書類です。
------------------
○離職票
○雇用保険被保険者証・・・(雇用保険の加入者であることを証明する書類)
○身分証明書・・・(住民票や運転免許証など住所や年齢を確認できる書類)
○写真・・・・・・・・・・・・・・・(タテ3cm×ヨコ25cmの正面上半身)
○印鑑
○自分名義の普通預金通帳・・・・・・・・・・・・(郵便局を除く)
A、B、C社全てが失業手当に必要です。
貴方は受給資格があります。
「離職票」は全て保管してください。
2年間のトータルで12ヶ月以上の保険加入で受給資格が発生します。
C社退職後、ハロワで雇用保険の申請を行います。
同時に、受給延長の手続きも行います。
最大で3年間延長できます。
以下は申請に必要となる書類です。
------------------
○離職票
○雇用保険被保険者証・・・(雇用保険の加入者であることを証明する書類)
○身分証明書・・・(住民票や運転免許証など住所や年齢を確認できる書類)
○写真・・・・・・・・・・・・・・・(タテ3cm×ヨコ25cmの正面上半身)
○印鑑
○自分名義の普通預金通帳・・・・・・・・・・・・(郵便局を除く)
失業保険についてお伺いします。
私は現在の職場を今月で退職します。勤務年数は2年3ヶ月です。
契約社員でしたので期間満了という形で退職するので会社都合で退職になります。
7月末日で退職になる場合の失業保険の支給開始日と支給される期間と金額を教えてください。
給料は平均21万円ぐらいです。
私は現在の職場を今月で退職します。勤務年数は2年3ヶ月です。
契約社員でしたので期間満了という形で退職するので会社都合で退職になります。
7月末日で退職になる場合の失業保険の支給開始日と支給される期間と金額を教えてください。
給料は平均21万円ぐらいです。
あなたの年齢が45歳以上ですと条件が変わるのですが、いちおう45歳未満
で、雇用保険の被保険者期間が 5年未満という前提で試算しますと…。
7月末に退職して 8月5日にハローワークに給付申請手続きをしたと仮定
・8月12日~ → 失業給付金の支給対象期間(~11月9日)
・9月 2日 → 初回の失業認定日(失業手当の入金は3~7日後)
・以降、4週に 1度の失業認定ごとに失業手当が支給される
所定給付日数 : 90日(つまり、最大90日分の基本手当日額を受け取れる)
基本手当日額 : たぶんですが、5,000円前後だと思われます
9月 8日前後を初回として、計4回にわたって失業手当が支給されます。
・合計金額で 45万円前後になると思われます。
(初回が10万円前後、2回めと 3回めは14万円前後、4回めは 7万円前後)
特に、基本手当日額の算出は 実際の 6カ月間の収入金額がわからないと
確実な金額が出せませんので、上記の金額はあくまでも目安と考えてください。
で、雇用保険の被保険者期間が 5年未満という前提で試算しますと…。
7月末に退職して 8月5日にハローワークに給付申請手続きをしたと仮定
・8月12日~ → 失業給付金の支給対象期間(~11月9日)
・9月 2日 → 初回の失業認定日(失業手当の入金は3~7日後)
・以降、4週に 1度の失業認定ごとに失業手当が支給される
所定給付日数 : 90日(つまり、最大90日分の基本手当日額を受け取れる)
基本手当日額 : たぶんですが、5,000円前後だと思われます
9月 8日前後を初回として、計4回にわたって失業手当が支給されます。
・合計金額で 45万円前後になると思われます。
(初回が10万円前後、2回めと 3回めは14万円前後、4回めは 7万円前後)
特に、基本手当日額の算出は 実際の 6カ月間の収入金額がわからないと
確実な金額が出せませんので、上記の金額はあくまでも目安と考えてください。
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