失業保険に関して
こんにちは

失業保険に関して詳しい方がいましたら
教えて頂けませんでしょうか?

2014年1月末:約9年務めた会社を会社都合で退社
2014年2月:新しい会社に転職
2014年6月:試用期間が終わり本採用1か月

現在は上記のような状態です。

現在、退社を考えています。

今度は自己都合での退社になると思いますが
失業保険は受けられるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
失業保険(今は雇用保険)の加入については記述がありませんが、それぞれで加入していたと考えて回答します。それが分からないと回答ができませんから。

受給は受けられます。
9年間務めた会社を会社都合で退職しても次の会社を自己都合で退職すればそこの退職理由が採用になります。
ですから会社都合に比べれば受給日数は少ないし、給付制限が3ヶ月あるしよくはありませんね。
もし仮に、2月~6月で雇用保険に加入していなければ、9年間の会社の会社都合退職になります。
失業保険、離職表について質問です。
2011年12月いっぱいで退職し、まだ離職表が届きません。会社にTELしたら、もう少しで届くと思うと言われました。

そこで質問なのですが、
週20時間未満なら、失業保険をもらいつつ、アルバイトが出来るとハローワークから言われたのですが、離職表をハローワークに提出する前でもアルバイトは可能なのでしょうか?
失業保険が適用しなくなる、などのデメリットはありますか?
受給申請前にその程度のと言うか、雇用保険の適用にならない範囲のアルバイトを始めるのは構いませんが、受給申請をして、受給資格が認定されるとその日を含めて7日間の待期期間があります。この7日間については、収入の有無にかかわらず、仕事をするとその日数分だけ待期期間が延長されます。待期期間が延長されると給付制限期間も給付対象期間も始まらないので、失業給付の受給が遅れていくことになります。
また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。

まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
退職勧奨の退職の場合、会社側のデメリットは何ですか??
退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました。
会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした

失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので
自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら
会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました

解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??
退職勧奨した時のデメリットを教えてください
会社のデメリットを知るよりは
貴方のメリットを考えたほうがいいと思いますよ?

会社都合がダメなら、賃金3ヶ月分相当払ってくれると約束してくれるなら
自己都合でもいいですよといった具合な・・・
感じで、交渉すればいいと思います
会話の録音や文書で証拠として残す

それでもダメなら、労基に退職勧奨を受けましたと相談して
あっせんや労働審判で話し合いましょう

会社のデメリットとして、会社都合で退職者を出すと雇用安定なんちゃらって制度の国からの補助金が受け取れなくなるからだと思います
解雇について質問です。
先日部下が自己都合退職することになりました。
現在有休を消化中なのですが、「すぐに失業保険を受け取りたいので自己都合ではなく会社都合の退職にしてほしい」と言ってきました。
あまり法に明るくはないのですが、諭旨退職です。
大きな理由は、「他の従業員への深刻な悪影響」です。

部下は後輩を指導する立場にあり、その他でもある程度会社への貢献がある人物です。
しかしその立場を利用しての自分勝手な行動が目立ち、後輩を心理的に追い詰め鬱になった者もいます。
上司である私は再三その指導方法や振る舞いについて指摘を行ってきましたが、
その部下はそれに対し後輩に「自分の能力不足が原因なのに上に妙な報告をするな。私の評価が下がる」とさらに追い詰めました。
後輩からの希望もありその部下への指摘をやめていたのですが、明らかにその部下の言動で鬱の人間や退職希望者が出て、会社の利益を考えた結果退職を促すことになりました。
その際、「ある程度会社への貢献もあるので解雇にはせずに自己都合退職にしてはどうか」と提案し、承諾されました。

その後その部下がハローワークで相談した結果、「自己都合だと失業保険がすぐにもらえない」と言われたため、前述のことを会社に言ってきたのです。

就業規則には、法に触れた場合の懲戒解雇については明記してありますが、この場合法には触れないと思われます。
通常の解雇事由には「再三の上司の改善命令に従わない」など当てはまる項目が3つほどあります。

この場合でもやはり、会社都合の退職にし、解雇予告手当を支給するしかないのでしょうか?
自分の指導力不足が原因だと承知していますが、どうか知恵をお貸しいただきたいです。

よろしくお願いします。
諭旨退職というのなら、私はある意味会社都合退職でもよいと
思います。自ら辞めたいというよりは、退職を促したのですよね?
会社都合退職=解雇ではありません。1か月以上先の退職を決めて
いれは充分な解雇予告期間を与えているわけで、解雇予告手当など
支給する必要はありません。

ただし、その社員を採用していることで様々な助成金を受けている場合、
会社都合で退職者を出すことで助成金が打ち切られたり、ということは
ありますが、そうでない限り別に会社にデメリットはないです。そして
会社都合か自己都合かの違いは、会社にとっては離職票の退職理由の
ところにどちらにチェックを入れるかだけの違いです。でも失業給付を
受ける側にしてみれば、給付制限の3か月は非常に長いのです。

そして最終的に会社都合か自己都合かを判断し、給付制限をつけるか
どうかを決めるのは職安です。離職票を持って雇用保険の受給の係へ
行くと、必ず「会社から退職理由についてこう記載があるか間違いないか」
と詳細の確認があります。それは自己都合と書いていても、本人なりの
主張をする機会なわけで、私は過去にそれで会社都合に変更してもらい、
給付制限なしに失業給付を受けたことがあります。自分の主張に自信が
あれば、詳細をかなり親身に聞いてくれます。

また、パワハラで退職した際、会社は自己都合退職と書くつもりのようで
したが、私は労働局を通して示談にもし、その条件として会社都合と書く
よう交渉しました。その会社は助成金(障害者採用、高齢者採用など)を
得ているので自己都合で退職してほしいようでしたが、私は法律的な
知識もそこそこあり、示談の条件に会社側からは「訴訟を起こさないこと」を
入れてきたので、双方それで合意しました

つまり、本人が主張した退職理由に妥当性があると職安が判断すれば
給付制限はないのですが、それを会社側があくまで自己都合退職と
記入していた場合。助成金以外にペナルティはないでしょうが、今後
職安を通して採用を行うこともあるし、退職勧奨されながら自己都合で
退職させる会社、ととられる可能性もなくはないと思います。

そこそこ貢献されてこられた社員なのだし、退職を促したのであり、本人が
会社都合にしてくれというのなら、会社都合退職にされてはいかがですか?
デメリットはなく、むしろそこそこ主張できる性格の方である場合。職安で
主張されるよりはもともと会社都合にしておかれるメリットもあると考えます。
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