失業保険とアルバイトについて
自己都合で会社を退職し、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、、、給付制限があるため3か月くらいは失業保険がもらえません。

失業保険をもらいながらアルバイト可能と事なので、アルバイトを探し採用されました。

12/29~1/4の7日分が認定日1/5以降に振り込まれる予定です。
その後、2/2認定日・・3/2認定日・・・
となってます。

採用されたアルバイトが週5の週21時間のアルバイトです。
この場合・・・就業手当となるのでしょうか?

継続就業となると・・・週4日以上かつ1週間の労働時間が20時間以上の場合とのことみたいです。
ぎりぎり私の場合過ぎています・・・

こうなると失業保険は貰えるのでしょうか?貰えないのでしょうか?
私的には失業保険は貰いたいです。

解る方ご教示いただければ幸いです。
就業手当とは再就職手当に該当しない就業形態の場合、(1年を超える雇用見込みがない場合など短期的な職業)に付いた場合は就業手当として基本手当日額の30%の金額が就業日ごとに支給されます。
その場合は失業給付はありません。あくまでその代わりとして支給されるものですから。
補足
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
確定申告について教えて下さい。

源泉徴収票によると,
22年1月~3月までの支払金額が619200円。
源泉徴収税額9820円。
社会保険等の金額75228円。

と書かれています。

3月31日に退職。

5月に入籍したのですが,失業保険をもらっていたため扶養に入れず,社会保険,年金を自分で払いました。

4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
年金も4月~7月までで60400円払っています。
自分で払っている生命保険はありません。

8月からは旦那の扶養に入りました。
現在,無職です。


給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど,この場合どうすればいいんですか?


あと,社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?


書き方の見本を見ながら書いているのですが,よくわからず質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
>給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?

はい。

>給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど
>この場合どうすればいいんですか?

給与所得控除後の金額=給与所得金額です。

所得は0円未満にはなりませんから、
収入から65万円を差し引いてマイナスになる場合は、
給与所得は0円になります。

>社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?

本来はそうなんですが、あなたの場合、所得0円ですので、
源泉徴収票記載のものだけで十分です。
任継保険料や国民年金保険料を加算する必要はありません。

源泉徴収税額9820円が全額還付になります。
また、23年度住民税も非課税になります。

ところで、任継の保険料や、国民年金保険料は口座引き落としでしたか?
任継だけ口座引き落としで、年金は納付書で現金払いだったのではありませんか?

社会保険料控除は実際に支払った人が受けられる所得控除です。
現金払いなら支払者が特定できませんので、ご主人が控除を受けることが可能です。
ただし、口座引き落としの場合はその名義人のみとなります。
職業訓練受講の対象なのかを質問させてください。
私は、37才で正社員を9月末に退職します。自己都合なので、失業保険受給まで3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間に、職業訓練を受け
たいと思うのですが可能でしょうか?
ホームページやいろんなサイトを見てるのですが、いまいちわかりにくくて質問致します。
待機期間中なので、もちろん失業保険の支給はないのはわかっています。
早く再就職したいので、職業訓練も早く受けたいと思っています。
ご教授よろしくお願いします。
職業訓練には公共職業訓練と求職者支援訓練があります。通常、雇用保険受給資格者なら公共職業訓練に行く方がいろいろとメリットがあったりして良いと思います。
求職者支援訓練は受けれない事もあるかもしれません。
失業保険のことでおしえてください。

失業保険の金額は、退職前6ヶ月の給料で計算するそうですが、有給消化で休んだ月も含まれるのでしょうか?
含まれます。

まず、失業給付をもらえる資格があるかどうかを確認する際、「退職日からさかのぼる1月ごとの出勤日数11日」の条件には、有給消化した日も含めて11日とします。

次に、失業給付の日ごとの金額を算定する基礎となる「賃金日額」は、退職直前の6か月間の賃金総額を180で割って出しますが、「有休」で休んでいるということは、休んでいながら賃金が出ているわけです。

なので、上記の「有休を含めて11日(以上)出勤している月」であれば当然に算定に含まれるため、有休で休みをとった月も、11日要件に達していれば含まれることになるわけです・・・
解雇されてから2ヶ月たちました
11月に解雇されてからちょうど2ヶ月がたちました。当初はすぐ仕事が見つかるだろうと思って、失業保険申請などいきませんでした(手続きも面倒だし実際にもらえるのは3ヶ月後だという事で、そんならどうせ仕事みつかってるだろうしと思って)。
解雇後就職活動して実際に県外の会社へ面接にも行きました(飛行機、交通費等全部で10万もかかったりした)が、駄目でした。で、こうなるともしかしてあと1、2ヶ月仕事見つからないかもしれないな、と思えてきました。
 そこで、今から失業保険申請に行こうかと思ったのですが(1ヶ月分でも例えば20万ももらえれば非常にたすかります)、これからすぐにハローワークへ申請に行ったとして、実際に失業手当もらえるのはいつごろになるのでしょうか?
会社から解雇されたのであれば、申請から3ヵ月後ではなく
1週間後からすぐにもらえるのではないでしょうか?
「会社が嫌で、自分からやめた」など、自己都合の場合は、申請後1週間と3ヶ月はもらえません。

申請自体は簡単ですし、1ヶ月に1度行けばいいので、申請しておくのに越したことはありません。
就職が決まっても、いくらかはもらえるので、申請したほうがお得です。
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