雇用保険について教えて下さい。

平成19年12月末日で社長(兄)と母親による嫌がらせにより、15年勤めた家族が経営する会社を退職しました。

その際、失業保険を受給しようとハロワに行った所、雇用保険未加入なので、失業保険は受給出来ませんと言われました。

私も納得出来なかったので、退職先を確認した所、家族だから雇用保険は入って無いと言われました。

雇用保険って、家族だと入らなくても良い物なのですか?だとすれば、私の様に退職した場合、次の職が見付かるまで無給を覚悟しなければ…(--;)
社保には加入してましたが…遡って何か給付が…受けられる訳無いですよね(-_-;)

良いお話が聞ければ幸いです。皆様宜しくお願いいたします。
雇用保険は、家族が経営されていたら、雇用保険に入れないのです。私自身も貴方と全く同じ状況でした。他の従業員は失業給付金が出て私は、もらえませんでした。悔しいけど、しょうがないのが実情なんです。
雇用保険の受給の延長について教えて下さい。
2007年12月15日に5年勤めた会社を辞め(雇用保険加入)、2008年1月から今の会社で働いています。(役員のため雇用保険なし)

今の会社を8月末で辞めるのですが、現在病気療養中で傷病手当をもらっています。
失業保険の延長は、退職後1ヶ月以内に申請と聞きましたが、私の場合、雇用保険に加入していない、今の会社の退職後に申請できますか?
退職後1ヶ月以内というのは、妊娠・出産の場合です。
受給期間延長の申請は、延長する要件に該当するに至った日の翌日から1ヵ月以内です。

2007年12月15日退職分の離職票で受給期間延長申請をすることは可能ですが、働くことができない状態が30日続いた日の翌日から1ヶ月以内に申請しなけれいけないものです。
ただし、其の離職理由が自己都合退職の場合は、給付制限期間が3ヶ月で実質もらえる期間がないことから申請を受け付けてくれないかもしれません。
これは、住所地管轄の職安に相談するしかないですね。
ハローワークにもよるかもしれませんが、通常は長期間の傷病のために受給期間の延長をしている場合は、給付制限期間がなくなります。
失業保険を受け取るにあたって基本手当日額を計算する際、直近6ヶ月間の賃金が必要となってきますが、育児の為の時間短縮で1日1時間無給となり月給から引かれたらこの金額が計算に使われるのですか?
はい、その通りです。

あくまで退職前6か月分の賃金平均を算出し別途、計算公式に
て基本手当日額が算出されます。

6か月分の賃金は税引き前の金額になります。

ザックリ言うと、退職する6カ月前から残業代で稼いでおくと失業保険
の受取額も増えます。ついでに、交通費も含んだ賃金合計になってい
るので交通費が高かった人はかなり有利です。
但し、賞与(ボーナス)は該当しません。
アルバイトの失業保険についてなんですが、週5で4時間働いている場合だとちょうど週20時間の勤務になりますが、この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険は、雇用保険に加入していなくてはなりません。職種に関係なく、加入期間が重要です。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要

わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。(時間じゃないです)
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。

もう少しくどく言いますと、退職した日以前、2年間は雇用保険に入っていて、その24か月の間で、11日以上働いた日が12か月以上あれば手続きが出来ます。

【補足に回答】

次のような場合は手続きをしてももらえません。健康保険で傷病手当の給付を受けます。
①病気やケガですぐに働けないとき
②妊娠、出産、育児などですぐに働けないとき
③定年退職後、しばらく静養するとき
④家事に専念するとき
⑤学業に専念するとき
⑥就職が内定していて、就職活動をしないとき
⑦準備も含め、自営業の準備をはじめたとき
⑧家事、家業などの手伝いで就職ができないとき
⑨会社・団体などの役員に就任していたとき
⑩病人の介護ですぐに働けないとき

退職しても離職票はすぐ間に合いません。早くて1週間くらいかかります。申請するとき持参するものは、
(1) 離職票-1 および 離職票-2
(2) 雇用保険被保険者証
(3) 印鑑(認印でもOK)
(4) 住民票または運転免許証
(5) 写真1枚(縦3cm x 横2.5cm程度)
(6) 預金通帳
失業保険について質問です。私は9月に出産をしましたが、残念ながら我が子を翌月に亡くしました。仕事も8月末までは有休を消化し、9月から産休に入ってます。
産休は11月中旬まであるのですが、その後復職しようかどうか迷ってます。
会社は精神的に難しいようであれば産休終了後2ヶ月間の休職期間(無給)を与えてくれるのですが、
2ヶ月間休職をして退職をした場合、失業保険給付金の過去6ヶ月というのはどのようなカウント方法になりますでしょうか。
賃金の支払われた月のみを対象とします。

離職日直前の締め日からさかのぼっていき、賃金の対象になった日数が11日以上ある月(締め期間)のみを数えます。

※健康保険の出産手当金は賃金ではないから、無給の産休期間も対象外。
給料も税金も払ってない会社が存続してるってどういう事なんでしょうか?

先日、勤務中に「東京国税局」の方達が見えました。理由は本社が消費税の滞納(5年分くらい)による、
売掛金の差し押さえです。会社の対
応が不誠実なのと、退職した元社員からの内部告発による、かくし金疑惑(?)との事でした。
私は四国の小さな営業所で、経理、営業事務全般を担当しています。内容としては全然たいした事ありません。
通帳や伝票をコピーされ、営業内容を詳細に尋ねられ、大口の債権を差し押さえられました。
入った売掛金はその月の買掛金支払に充当しないといけないし、お得意様にそのような通知が行くのは会社にとっては死刑宣告されたも同然と認識しており、倒産は間違いないと思ってました。
ところが社長以下グループ会社役員(今、残っているのは社長の犬みたいな人ばっかり)で出した結論は「やれる所迄やる」というものでした。
…すでにやれてないんですよ?! 元社員の給料も払わず裁判おこされても無視、在職社員の給料も遅延だらけ、税金も払えない会社なんか存続する意味が無いと思います。じゃ、そんなとこサッサとやめろよ!と言われるのはわかってます。でも、こういうご時世だし、たいした学歴もスキルも無い在職社員は歯を食いしばって本当にギリギリの生活をして頑張っています。
失業保険の給付日数を計算すると、今更自己都合で退職する事は、次の仕事なんかそうそう見つかると思えないので出来ません。やっと倒産して解放されると信じていたので本当にショックです。
ちなみに国税の方々も私達の悲惨な状況に同情してくださいました(苦笑)

なんだか支離滅裂な文章になってしまいました。こんな事家族にも言えず、ひとりで悶々としてしまい、夜も眠れません。

こんなわたしに叱咤激励をお願いします。
※補足を受けて。

隠し資産は無かったのでございますね。しかし、脱税の事実はあり、その対価として主様の営業所の大口債権は抵当として差し押さえられている、そうなりますと、マイナスのみ存在し、プラスが存在していないことになりませんでしょうか?
やはり、脱税していた「お金」という存在が不明にございますねー。社長とかの給与として消えているのでございましょうかー。

まあ、いずれにしても、主様が、損することのないように、必要な手立ては打っておくことが大切にございますよ。それと、「沈み行く船とは、こんなものなのか」というのは、ある意味、貴重な経験にございます。
今後、異なる会社・企業に就職されることとなった時に、「他の社員の方よりも危険を察知するスキル」があり、また、「そうならないための手立てや対処を考える経験もある」ことは、かなり有効な能力にございます。その点は、プラスとして前向きに考えていくことにございましょうね。暗くなる面を考えて見ても、本当に暗くなるだけにございますから、ここは、プラス思考にございますよ。良い経験が出来たと考えることにございますね。

ご質問内容を読んでいくうちに、一つの疑問がございます。

「本社は、東京?にあって、四国の営業所にまで、東京国税局の査察官が入った」となりますと、東京本社は、脱税での刑事告発はおそらく、避けられませんでしょう。

ですが、そこで疑問にございます。そもそも、国税の査察が入った「きっかけ」となった脱税して溜め込んだお金や隠し資産や裏金は、何処にあるのでございましょうか?つまり、役員も社長の「飼い犬」同然ということは、実質的にワンマン経営にございますね。
でしたら、「隠し金、脱税した金」は、社長が個人的に持っているのではありませんでしょうか。
まあ、東京国税局も「そんなに甘くは無い」のでございますゆえ、社長の自宅にも捜査の手は伸びておりましょうね。

「金のあるところにはある」ものにございますから。

それと、労務債権としての「未払い給与がある」のでしたら、そこは、明確に法的な対応をしておくことをお勧めいたします。倒産した場合に、泣きを見るのは、それまで働いていた従業員にございますから。
未払いの給与がある場合には、それが優先的に確保出来るように手を打つことは大切にございます。
お近くの「公証役場」、或いは、「司法書士事務所」、一番なのは、「労働法令に強い弁護士」に相談されるとよろしいかと。下手をしますと、未払いのままで、泣き寝入りとなる可能性もございますよ。

もう一つ、本当に「雇用保険の掛金」は、支払われていたのでございましょうね?労働者から徴収はしたものの、会社が滞納して使い込んでいたとかですと、目も当てられませんですから。
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