現在パーソナリティ障害、うつ病の治療のため通院中です。仕事はおととしの10月に退職し
失業保険や親の援助でまかなってきましたがまだ仕事をできる状態までいたっておりません。
発病はおそらく退職前ですが以前は
うつ病という自覚がなかったため傷病手当の申請はしておりません。
今になってしておけばよかったと後悔しております。
そこでご質問なのですがうつ病でもできる仕事、
また公的制度等何か収入を得る方法があれば教えて頂きたいです。
障害年金や生活保護は審査が厳しいと聞いたのですがどのような方が
対象となるのでしょうか?
また記録に載るなどして今後再就職する際に不利になったりすることはあるのでしょうか?
他にもなにかよい方法をご存じの方いらっしゃればアドバイスよろしくお願いいたします。
失業保険や親の援助でまかなってきましたがまだ仕事をできる状態までいたっておりません。
発病はおそらく退職前ですが以前は
うつ病という自覚がなかったため傷病手当の申請はしておりません。
今になってしておけばよかったと後悔しております。
そこでご質問なのですがうつ病でもできる仕事、
また公的制度等何か収入を得る方法があれば教えて頂きたいです。
障害年金や生活保護は審査が厳しいと聞いたのですがどのような方が
対象となるのでしょうか?
また記録に載るなどして今後再就職する際に不利になったりすることはあるのでしょうか?
他にもなにかよい方法をご存じの方いらっしゃればアドバイスよろしくお願いいたします。
うつ病でも働いている人は、たくさんいます。短時間のパートや内職などはどうでしょう。
医療費が1割負担になる自立支援というものもあります。
障害年金については、主治医の先生に聞いてみるのが早いですよ。
生活保護は、資産がなく、家や車などもなく、身内や親戚に連絡がいき、誰も援助できないと回答があった場合です。働けないという診断書があれば尚良いですね。
医療費が1割負担になる自立支援というものもあります。
障害年金については、主治医の先生に聞いてみるのが早いですよ。
生活保護は、資産がなく、家や車などもなく、身内や親戚に連絡がいき、誰も援助できないと回答があった場合です。働けないという診断書があれば尚良いですね。
失業保険について。
今の会社を2年半勤務し退職予定です。
3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが
少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?
年明けからは入籍をするので、資格の勉強と、仕事を探しながら
配偶者の扶養に入らせていただくという形になります。
説明を読んでも意味がよくわからないので。。
よろしくお願いいたします。
今の会社を2年半勤務し退職予定です。
3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが
少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?
年明けからは入籍をするので、資格の勉強と、仕事を探しながら
配偶者の扶養に入らせていただくという形になります。
説明を読んでも意味がよくわからないので。。
よろしくお願いいたします。
>今の会社を2年半勤務し退職予定です。
>3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
嘘ですね。1年以上です。
>また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
自己都合なのですか。
>翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?
これは考え方です。少なくとも週20時間を超えなければバイト扱いで本就職ではないので減額されることはあるにしろ、失業給付の対象にはなります。
>3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
嘘ですね。1年以上です。
>また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
自己都合なのですか。
>翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?
これは考え方です。少なくとも週20時間を超えなければバイト扱いで本就職ではないので減額されることはあるにしろ、失業給付の対象にはなります。
会社都合で失業保険を受給中のものです。退職した会社から、来月忙しい日があるので3日だけ働いてほしいといわれたのですが、会社都合での退職となった元雇用主の元でバイトでも、認定日に申告すれば
その日分の支給が後に回されるだけで、問題はないのでしょうか?
その日分の支給が後に回されるだけで、問題はないのでしょうか?
問題はありませんが申告した報酬分は、基本日額×28日分(1ヶ月の満額支給分)から引かれて支給されます。後回しにはなりません。
補足:90日とは自己都合で退職された場合の3ヶ月待機(支給されるまで)の事を言ってるんじゃないんですか。原則就労した日は1日4時間以上をいいます。4時間未満なら内職、手伝いした日とされ、報酬があれば基本手当を受けたと見なされ残日数から差し引かれると思います。
補足:90日とは自己都合で退職された場合の3ヶ月待機(支給されるまで)の事を言ってるんじゃないんですか。原則就労した日は1日4時間以上をいいます。4時間未満なら内職、手伝いした日とされ、報酬があれば基本手当を受けたと見なされ残日数から差し引かれると思います。
旦那が解雇されました。
失業保険を貰おうと考えているのですが、旦那は解雇されたので今まで会社で入っていた社保は喪失になります。
それなので国保に入ろうとしたのですが私の勤めてる会社は土建保に入っており、会社の経理の人にちらっと相談したら、
土建保は国保と同じなので、一世帯に一つしか国保は持てないため、旦那が私の土建保に入らなきゃない言われました。
それでも、旦那はいいよと言ってたのですが、今度は失業保険のことを調べてたら扶養になると失業保険は貰えないと書いてありました。
私の給料は手取りで10万ちょい。
旦那はおそらく18万くらい失業保険を貰えると見てる。
子供は二人(今までは旦那の社保に扶養)
失業保険が貰えないと生活していけません。
失業保険を貰うにはどうしたら良いでしょうか?
失業保険を貰おうと考えているのですが、旦那は解雇されたので今まで会社で入っていた社保は喪失になります。
それなので国保に入ろうとしたのですが私の勤めてる会社は土建保に入っており、会社の経理の人にちらっと相談したら、
土建保は国保と同じなので、一世帯に一つしか国保は持てないため、旦那が私の土建保に入らなきゃない言われました。
それでも、旦那はいいよと言ってたのですが、今度は失業保険のことを調べてたら扶養になると失業保険は貰えないと書いてありました。
私の給料は手取りで10万ちょい。
旦那はおそらく18万くらい失業保険を貰えると見てる。
子供は二人(今までは旦那の社保に扶養)
失業保険が貰えないと生活していけません。
失業保険を貰うにはどうしたら良いでしょうか?
解雇、会社都合退職は国民保険が大幅に減額されるのを、御存知ではないですか?厚生労働省のHPに出てますし、新聞等でも報道されましたよ、ハローワークの説明会でも、国保について触れますよ。
会社都合の場合、年収を30/100にして保険料が決められますので、まずこれが安いです、保険料は自己都合ならば5万円が1万そこそこになります、失業保険も頂けます、市町村によっては国民年金も安くなる場合もあるそうです、他にもサービスがあるかも知れませんので、まず国保の手続きへ行って、(区にお住まいなら区役所、他なら市町村の担当へ行って)保険料、他のサービスについて相談してください。
厚労省HP 重要なお知らせ 失業者の国保保険料が安く!があるでしょ、例として保険金額もでてますので。
会社都合の場合、年収を30/100にして保険料が決められますので、まずこれが安いです、保険料は自己都合ならば5万円が1万そこそこになります、失業保険も頂けます、市町村によっては国民年金も安くなる場合もあるそうです、他にもサービスがあるかも知れませんので、まず国保の手続きへ行って、(区にお住まいなら区役所、他なら市町村の担当へ行って)保険料、他のサービスについて相談してください。
厚労省HP 重要なお知らせ 失業者の国保保険料が安く!があるでしょ、例として保険金額もでてますので。
失業保険で、内職等とアルバイト(契約7日以上)でもらえる額は違う?
「内職や手伝いなどで収入を得た場合の手当て」の規定の中で、1日4時間未満の<単発で>という文言があり、
一方、「就業手当て」の説明の中では1日4時間以上、週20時間、契約が7日以上・・・とあるのですが、
1日4時間未満で週20時間未満の勤務だけど、契約はアルバイトで7日以上長期で働く場合には、
内職・手伝い等の部類には入らず就業手当てしかもらえないってことでしょうか?
「内職や手伝いなどで収入を得た場合の手当て」の規定の中で、1日4時間未満の<単発で>という文言があり、
一方、「就業手当て」の説明の中では1日4時間以上、週20時間、契約が7日以上・・・とあるのですが、
1日4時間未満で週20時間未満の勤務だけど、契約はアルバイトで7日以上長期で働く場合には、
内職・手伝い等の部類には入らず就業手当てしかもらえないってことでしょうか?
失業保険は、元々は就職活動に専念できるように必要最低限の支給を・・という主旨であることを念頭に置いてください。
1日4時間未満のお仕事やお手伝いをした日が単発的に発生した場合は、お金を貰った貰わないにかかわらず失業認定申告書のカレンダーに×印をするようになっています。
もし、そういった日がある場合はどうなるかというと、もしお金をもらっていない(ボランティア等)場合は受給金額に影響はありません。
でも、もし収入があった場合は収入金額も申告する必要がありますし、その場合はお仕事した日数と貰った額によって受給する金額が減額になったり、収入が高額であった場合は不支給扱いとなります。(残日数に後回しとはなりません)
また、アルバイトで7日以上働く場合は、週の労働時間が20時間未満でも就職扱いとなる場合があります。
(アルバイト期間等にもよりますが・・)
その場合、残念ながら就業手当も該当となりません。
ご参考にしてください。
1日4時間未満のお仕事やお手伝いをした日が単発的に発生した場合は、お金を貰った貰わないにかかわらず失業認定申告書のカレンダーに×印をするようになっています。
もし、そういった日がある場合はどうなるかというと、もしお金をもらっていない(ボランティア等)場合は受給金額に影響はありません。
でも、もし収入があった場合は収入金額も申告する必要がありますし、その場合はお仕事した日数と貰った額によって受給する金額が減額になったり、収入が高額であった場合は不支給扱いとなります。(残日数に後回しとはなりません)
また、アルバイトで7日以上働く場合は、週の労働時間が20時間未満でも就職扱いとなる場合があります。
(アルバイト期間等にもよりますが・・)
その場合、残念ながら就業手当も該当となりません。
ご参考にしてください。
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